友達が「OK」しても違反!? 友人のアパートの駐車場にバイクを駐車した際の罰則とは

友人のアパートの駐車場にバイクを駐車する行為は、友人の許可があればOKと思われがちですが、実は法律違反となる可能性があります。

友達に許可をもらって駐車しても違反かも!?

 友人宅へ遊びに行った際に、友人が借りているアパートやマンションの駐車場にバイクを停めた経験がある人は多いと思います。

 しかし、このような行為は、状況によっては法的に問題となる恐れが有ることを知っていますか?

 一般的に駐車場付きの物件では、部屋の賃貸契約とは別に、駐車場についても契約書の締結が必要とされます。

 そして多くの場合、駐車場の利用申込時に車両情報や免許証、車検証などの提出を求めており、正式に認められた人や車両のみがそのスペースを使える決まりとなっています。

 つまり契約されたスペースは、管理者が特定の人と交わした約束に基づいて使用が許可されている場であり、第三者の利用は原則として認められていません。

その駐車スペースの契約者である友人から「停めてもいいよ」と言われた場合も、法的にグレーではなく「黒寄り」の扱いになる
その駐車スペースの契約者である友人から「停めてもいいよ」と言われた場合も、法的にグレーではなく「黒寄り」の扱いになる

 さらに、そのスペースの契約者である友人から「停めてもいいよ」と言われた場合も、法的にグレーではなく「黒寄り」の扱いになります。

 これは民法第612条第1項で、「賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、または賃借物を転貸することができない」と定められているため。

 そして、同条の第2項では「賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用または収益をさせたときは、賃貸人は契約を解除することができる」と明記されています。

 つまり、友人から許可をもらったとしても、その友人自身が駐車場を借りている立場である以上、第三者に無断で使わせることは賃貸人との契約に違反するという訳です。

 そのため、管理者やオーナーがその事実を把握した場合、契約解除などの厳しい対応が取られる可能性はゼロではないということ。

 さらに問題になる恐れが高いのが、そもそも契約していない、空いているスペースに勝手に駐車した場合。この場合は「不法行為による損害賠償」について定めた、「民法第709条」が適用されることになります。

 この条文には、「故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」と明記されており、無断で駐車する行為は所有者の権利を侵害するものであり、不法占有とみなされるケースもあるので覚えておきましょう。

※ ※ ※

 友人のアパートやマンションの駐車場は、たとえ友人の許可があっても、管理者の承諾がなければバイクを停めることは原則認められていません。
 
 親しい間柄だからといって気軽に駐車することなく、トラブルを避けるために、契約していない場所にバイクを停めることは控えるようにしましょう。

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