ヒントは馬!! バイクで二人乗り走行する行為が、なぜ「タンデム」と呼ばれているのか知ってる?
バイクで2人乗りをする行為を「タンデム走行」と呼びます。なぜそのように呼ばれるようになったのでしょうか。
タンデム走行の語源は「馬」
バイクでライダーの後ろにもう一人が乗車して、2人で走行することを「タンデム走行」と呼びます。
なぜバイクを二人乗りすることを、タンデム走行と呼ぶのでしょうか。
結論から言えばタンデムという言葉は、馬車が主な交通手段だった時代に、馬を縦に2頭並べて牽引することを「タンデム」と呼んでいたことに由来しています。
その後、自転車においても前後に2人が座れるものを「タンデム自転車」と呼ぶようになりました。
さらにバイクにおいても、縦一列に座る2人乗りが「タンデム」と呼ばれるようになったとされています。
なお、バイクに2人で乗るには、いくつかの条件を満たす必要があります。
前提として排気量が50cc以下の原付一種ではタンデム走行は禁止されており、51cc以上の原付二種やそれ以上のバイクに限られます。
そのうえで、タンデム装備が搭載されていること、乗車定員2名のバイクであることが条件です。
さらにタンデム装備としては、同乗者が足を乗せる「タンデムステップ」や座るための「タンデムシート」など、2人乗りに合わせた装備が必要となります。
これらが備わっていないバイクは基本的に定員1名なので、タンデム走行をすれば定員外乗車違反に該当し、違反点数1点と反則金5000円が科されます。

そして、免許を持っていれば必ずしもタンデム走行が可能というわけではありません。
ライダーが小型限定普通二輪、普通自動二輪、大型自動二輪のいずれかの免許を取得してから1年以上(免停期間を除く)が経過していることが、タンデム走行の条件になります。
他にも、タンデムで高速道路を走る場合は、前述の免許を取得してから3年以上が経過しているライダーに限られていたり、ライダーの年齢が20歳以上である事も必須です。
そして、小型限定免許の場合は、そもそも高速道路の走行自体が不可。これらの条件を満たさずにタンデム走行をした場合、「大型自動二輪車等乗車方法違反」に該当し、違反点数2点と反則金1万2000円の対象となります。
なお、首都高速道路の一部区間では、タンデム走行自体が禁止されており、「大型自動二輪車及び普通自動二輪車二人乗り通行禁止」の標識が掲示されています。
こうした標識を見落としたまま通行すれば、やはり同様の違反となってしまいます。
一方で、同乗者に関しては、年齢や体重の明確な制限はありません。
しかし、タンデムステップに足が届かない子どもを乗せることはできません。
前に抱えて乗せる、おんぶする、といった乗車方法も認められておらず、必ずタンデムシートに正しく座る必要があるので、覚えておきましょう。

さらに、後ろに乗る同乗者にも注意すべきマナーがあります。法律上、同乗者がスマートフォンを操作したり、タバコを吸ったりしても違反にはなりません。
しかし、それらの行為が運転に支障をきたした場合、運転者が「安全運転義務違反」として取り締まりの対象になる可能性があるので要注意。
さらに同乗者が身体を大きく動かしたり、バランスを崩してしまうと、バイク自体の安定性が損なわれ、転倒や事故につながる恐れがあります。
また、同乗者が飲酒状態であっても直接の違反にはなりませんが、泥酔してバイク上でふらついたり、ライダーの体に寄りかかりすぎるような行為が危険であることは、言うまでもありません。
さらに、運転者が飲酒していると知りながら一緒に乗る行為や、飲酒運転を助けるような行動を取った場合には、同乗者自身が罪に問われる可能性もあるので注意してください。
※ ※ ※
バイクの2人乗りである「タンデム走行」は、2人で快適なドライブができる一方で、実際には細かな条件や注意点があります。
安全かつ快適なタンデム走行をするためにも、同乗者も運転者と一体となって走行中のバイクを支える意識を持って乗るようにしましょう。









