ちょっと危ない気がするけど、これって違反にならないの? バイクを押して歩道を歩く行為
バイクを押して歩道を歩いている人を見かけることがありますが、この行為は法律上問題ないのでしょうか。
バイクを押して歩道を歩くときの法的扱いとは
街中でバイクを押して歩道を歩く人を見かけた際に、「これって違反じゃないの?」と思ったことはありませんか?
結論から言うと条件を守っていれば、バイクを押しながら歩道を歩いても違法ではありません。
道路交通法第2条第3項第2号で、歩行者の定義のひとつとして「他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する2輪車を押している者」と明記されています。
したがって、歩行者の妨げにならないように配慮していれば、バイクを押して歩道を歩くことは問題ありません
しかし、たとえ法律上は「歩行者扱い」になるといっても、すべての状況で許されるわけではありません。
条件を満たさなければ他の歩行者の妨げとなり、道路交通法違反と見なされる恐れは否めません。まず第一に、バイクのエンジンは切った状態にしておくこと。
法文上、エンジンが掛かっているかの有無について明記されているわけではありませんが、エンジンがかかったままでは排気ガスや騒音の発生により周囲への迷惑となり得ます。
そのため結果として、「歩行者の通行の妨げ」と判断される可能性が高まります。仮に通行の妨げになると判断された場合、「通行区分違反」として違反点数2点に加えて、二輪車の場合は7000円、原付には6000円の反則金が科せられることになります。

そして、バイクのマフラーやエキゾーストパイプは高温になりやすい点にも注意が必要。狭い歩道で歩行者と接触するような場面では、熱によって火傷を負わせてしまう危険性も考えられます。
もし手押し中に歩行者と接触してしまった場合、それが重大な怪我につながれば「過失傷害罪」に問われる可能性もあるでしょう。
この場合、刑法第209条により30万円以下の罰金または科料が科されることになります。
では、そもそも重たいバイクをわざわざ降りて押すメリットはあるのでしょうか。
実は「歩行者扱い」となることで、交通ルール上の制限を一部回避できる場面もあるのです。
たとえば、信号待ちの交差点で右折や左折をする際に、信号が長いことがわかっている場合には、一度バイクから降りて横断歩道を渡ることで、信号待ちの時間を短縮できる可能性もあるでしょう。
原付バイクであれば2段階右折が必要な交差点でも、この方法を使えばスムーズに方向転換が可能です。
さらに一方通行の道路でも、押し歩きであれば歩行者扱いとなるため、逆方向に進むことが認められます。
これは住宅街など狭い道路でとくに有効な手段とされており、ルート選択の自由度を高めるテクニックとして活用されることもあるようです。
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決論として、バイクのエンジンを切り、降りて手で押せば「歩行者」として扱われ、歩道や横断歩道を利用することが可能です。
ただし、バイクを押して歩く際には歩道を使うのが原則。歩道が存在するにもかかわらず、車道でバイクを押して歩く行為は「通行区分違反」となるおそれが高いので注意しましょう。
加えて、歩行者の通行を妨げないことが前提であり、違反やトラブルに発展しないよう周囲へ配慮することが大前提といえます。









