地域によっては違反かも!? サンダルでバイクやスクーター、特定小型原付を運転する行為

サンダルでバイクに乗るライダーを、たびたび見かけることがありますが、バイクをサンダルで運転する事に問題はないのでしょうか。

サンダルでバイクに乗っても大丈夫?

 一般的にバイクに乗る際には肌の露出を避け、万が一の転倒や接触に備えた服装や装備が推奨されています。

 しかし、夏場やちょっとした外出の際に、サンダルを履いたままバイクに乗ってしまったり、実際にそんな姿を目にしたことがあるという人は多いと思います。

 こういった行為で、交通事故での危険性が高まることはいうまでもありません。

 しかし、道路交通法には「サンダルでバイクを運転してはいけない」と明記された条文は無く、同法第70条では以下のように定められています。

「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」

 つまり、サンダル=違反ではないものの、ブレーキ操作などに支障をきたすおそれがある履物での運転は、違反と見なされる可能性があるという事になります。

 具体的には「安全運転義務違反」として原付で6000円、二輪で7000円の反則金が科されるほか、違反点数が2点加算されます。

サンダル=違反ではないものの、ブレーキ操作などに支障をきたすおそれがある履物での運転は、違反と見なされる可能性がある
サンダル=違反ではないものの、ブレーキ操作などに支障をきたすおそれがある履物での運転は、違反と見なされる可能性がある

 また、道路交通法第71条6号には、各都道府県の公安委員会が定めた事項を遵守する義務も明記されています。これは「公安委員会遵守事項」と呼ばれ、地域ごとの交通規則に従う必要があるということ。

 この規則に違反すると、全国共通で原付では5000円、二輪では6000円の反則金が課せられることになります。

 実際に東京都を例として見てみると、道路交通規則第8条において「木製サンダルや下駄など、運転操作に支障を及ぼすおそれのある履物を履いて車両を運転してはいけない」と定められています。

 他にも神奈川県では「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履き物を履いて車両を運転しないこと」、大阪府でも「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両を運転しないこと」など、それぞれルールが設けられており、都道府県によって若干の違いはあるものの、共通して「運転に適さない靴は避けるべき」としています。

 そのためスリッパやハイヒール、そして足元が不安定になりがちなサンダルなどは「運転に支障をきたすもの」と判断される可能性大。

 バイクの運転ではペダルやブレーキの繊細な操作が必要であり、しっかりと足全体をホールドできる靴の着用が推奨されます。

バイクの運転ではペダルやブレーキの繊細な操作が必要であり、しっかりと足全体をホールドできる靴の着用が推奨される
バイクの運転ではペダルやブレーキの繊細な操作が必要であり、しっかりと足全体をホールドできる靴の着用が推奨される

 望ましい履物としては、バイク専用のライディングシューズなど。ライディングシューズを持っていない場合や、その後の予定を考えるとライディングシューズは着用ができないという場合でも、くるぶしが隠れる靴を選び、足をしっかりと保護してくれそうな履物を選ぶことが推奨されています。

 さらに長めの靴下を併用することで、エンジンやマフラーなど高温部に足が触れた際の火傷のリスクを軽減することが可能。

 バイクに限らず特定小型原付の電動キックボードなどでも同様に、ハイヒールやサンダルなどの履物は避けるよう推奨されており、シェアサービスを展開するLuupは利用者に対して、「動きやすい服装と、肌が露出しない靴の着用」を呼びかけています。

※ ※ ※

 このように、バイクをサンダルで運転することは法律上明確に禁止されているわけではありませんが、安全運転義務や各都道府県の規則に違反するおそれがあります。

 自身の安全のためにも、靴選びにまで注意してバイクライフを楽しむようにしましょう。

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