絶対に地面に足を着かなきゃ違反になる!? バイクで一時停止する際の決まりを徹底解説
バイクで走行中に、一時停止の標識が設置された交差点に差し掛かった際に、きちんと一時停止をしたと思っていても、実は違反になってしまう場合があります。特に、一時停止をした際の「足の位置」には注意が必要なことを知っていますか?
バイクの一時停止、足をつかないと違反になる恐れも
バイクに乗る際に、標識や信号に従って走行することは基本的な交通ルールです。
しかし、法令順守を意識していても、うっかり見落としてしまう場合や、手順を勘違いしていたという場合もあるでしょう。
そのひとつが一時停止の標識がある場所で、停止線の手前で完全にクルマやバイクを停止させなければならないというもの。
ここで注意が必要なのは、「バイクの場合、停止中に足を地面につけていなければ、停止と認められない可能性がある」という点です。
たとえ車体が静止していたとしても、足が地面に着いていなければ、警察官の判断によって「しっかりと止まっていない」とみなされることがあります。
これは、警察が現場で一時停止の有無を視認する際、足を着いているかどうかを判断基準の一つとしているためです。
そして、万が一しっかり一時停止していなかったとみなされてしまった場合は、「指定場所一時不停止等違反」に該当する恐れがあります。
この場合、違反点数2点に加えて二輪車では6000円の反則金、原付では5000円の反則金が科せられてしまいます。

一時停止時は足をつく動作だけでなく、もうひとつ見落としがちなのが「停止線の位置を守ること」です。
特に市街地では、信号待ちで前方のクルマをすり抜けたバイクが、停止線を超えて交差点の奥まで進んでしまう行為を目にすることも少なくありません。
道路交通法第43条では、「車両等は、交通整理が行われていない交差点又はその手前の直近において、道路標識等により一時停止すべきことが指定されているときは、道路標識等による停止線の直前で一時停止しなければならない」と定められています。
この規定は、バイクであっても例外ではありません。つまり、たとえ停止したとしても、その場所が停止線より前だった場合、正しい一時停止とは認められないことになります。
実際に警察官が取り締まりをおこなっている場面で停止線を越えてしまうと、足をつかずに停止してしまった場合と同様に「指定場所一時不停止等違反」として検挙される可能性が高まります。
赤信号の際に停止線を越えて停車した場合は、さらに重い「信号無視」の違反に該当する可能性も。そして、道路交通法施行令第2条では、赤信号の灯火に対して「停止位置を超えて進行してはならない」と定められています。
そのため、赤信号の下で停止線を越えて停止しただけでも、「赤信号に従わず進行した」と判断される可能性があるというわけです。
この場合は信号無視違反として処理されることになり、違反点数2点に加え、二輪車で7000円、原付で6000円の反則金が科せられる事になります。
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一時停止の場面で、足を地面につけて明確に停止すること、そして停止線の手前でしっかり止まることが、安全運転につながります。
ほんのわずかな違いでも、法律上は違反とみなされてしまう可能性があるため、細かな動作にも注意を払うよう心がけたいところです。









