どんな場所で必要なのか知ってる?? 原付一種・新基準原付で「二段階右折」が必須のポイントとは
クルマの付帯免許のおかげで原付一種の運転ができるようになったものの、あまり乗る機会の無い人の場合、具体的にどのような場面で二段階右折が必要になるのか分からないという人はいませんか? 原付の運転では、どのような状況で二段階右折が必要になるのでしょうか。
片側三車線以上の道路では、原則二段階右折が必須
原付一種は法令上、右折する際に二段階右折が求められる場面があります。しかし、クルマの付帯免許のおかげで原付一種の運転ができるようになっただけの場合、具体的にどのような場面で二段階右折が必要になるのか、わからない人も少なくないでしょう。
さらに、2025年4月からは新たな区分として「新基準原付」も加わりました。
これにより、原付を取り巻く交通ルールの再確認が重要となっています。
そこで、どのような状況で二段階右折が必要になるのか、改めて確認してみましょう。

原付一種の二段階右折については、道路交通法第34条第5項および同施行令第21条で明記されており、片側三車線以上の道路において原付一種は、通常の右折方法(いわゆる小回り右折)をすることはできません。
この場合、まず直進レーンを用いて交差点を横断し、横断先の道路の左側で一時停止した後に、改めて進行方向に向かって青信号で直進するという「二段階」の手順を踏む必要があります。
もしも小回りで右折してしまうと、「通行区分違反」や「右折方法違反」として取り締まりの対象になるため要注意です。
また、2025年から導入が始まった「新基準原付」についても、法的には従来の原付一種と同じ扱いとなるため、二段階右折の規定は引き続き適用されます。
そんな二段階右折が必要な交差点には、「原動機付自転車の右折方法(二段階)」の標識が設置されている場合がほとんどなので、見落とさないようにしましょう。
一方で、交通の流れや安全上の理由から、交差点によっては通常の右折方法を義務付ける目的で「二段階右折禁止」の標識が設置されていることもあります。
うっかりこの標識を見落とし、従わずに二段階右折をしてしまった場合は、道路交通法第34条第5項の「交差点右左折方法違反」と見なされ、違反点数1点に加え、反則金3000円が科せられる事になるので注意してください。

とくに、交通量の多い道路や見通しの悪い交差点では、二段階右折によって予測しづらい動きをとることで、後続車や右折レーンのクルマとの接触リスクが高まります。
意図しない違反であっても、結果的に危険を招く行動につながることがあるため、標識の見落としが重大な交通違反に結びつくことを忘れてはなりません。
※ ※ ※
二段階右折が必要となる場面は、片側三車線以上の道路や制限速度が高い幹線道路の交差点などに限定されています。
まずは道路標識をしっかりと確認することが大前提。それに加えて自分が今どのような道路状況にいるのかを正確に把握することも重要です。
誤った右折方法は、事故や違反に直結するリスクがあるので、原付一種、新基準原付ならではのルールを正しく理解し、適切な判断で安全走行を心がけましょう。









