ヤバい! 突然バイクが動かない! そんな緊急時には「駐車禁止」の場所に駐車しても大丈夫??
定期的にメンテナンスをしていても、エンジンの不調やパンクなど、不意のトラブルが発生する可能性はゼロではありません。ではこういった車両トラブルが発生した際に、「駐車禁止」エリアへ車両を停車させてしまっても良いのでしょうか。
車両トラブルとはいえ、駐車禁止エリアへの駐車は原則NG
定期的にメンテナンスをしていても、エンジンの不調やパンクなど、不意のトラブルが発生する可能性はゼロではありません。
こういった車両トラブルが発生した際は、まず急減速を避けつつハザードを点灯させ、後続に状況を知らせたのちに交通の流れを妨げない安全な場所へすみやかに車両を停めるのが一般的です。
しかし車両を道路脇に停める際は、そこが「駐車禁止」の指定を受けていないかを確認することが重要。駐車禁止エリアに車両を駐車すると、たとえ短時間であっても道路交通法第44条に規定される「駐車違反」と見なされます。
違反となると反則金や放置違反金の納付が求められたり、違反点数が加算されることになります。
うっかり交通違反とならないためにも、駐車禁止エリアについては覚えておきたいところです。
たとえば、交差点から5メートル以内や横断歩道の前後、バス停の10メートル以内は指定標識がなくても原則駐車が禁止されています。
さらに幹線道路の路肩でも、黄色実線の側帯や消火栓付近などは駐車禁止とされることがほとんど。そのため故障車でも、長時間とどまる行為は避けるのが望ましいとされています。
修理の手配を急ぐ焦りから、駐車違反をしてしまう可能性は誰にでもあると思います。しかし、まずは交通の円滑と安全を最優先に考え、バイクを停車させる際は適切な場所を選ぶことが大切です。

一方で、これはあくまで「駐車」の場合であって、「停車」する場合は違反と見なされることはありません。
道路交通法では、運転者がクルマから離れたり、継続して5分を超えて停止する行為を駐車と定義しています。
荷物の積み下ろしや長電話でその場を離れる場合も、時間に関係なく駐車扱いとみなされるので覚えておきましょう。
そして同法における停車の定義は、信号待ちや乗降のためにバイクを停めてはいるものの短時間で再発進が可能な状態。運転者がハンドルを握ったまま、エンジンを止めずに停止する場合などが該当するとされています。
そのため、ライダーが車両のすぐ側にいたり、またがったりしているのであれば、駐車禁止エリアに停めても違反とは見なされません。
ただし交差点から5メートル以内や、横断歩道の前後は停車も原則禁止。こういった場所では安全確保のためにも、駐停車は避けるようにしましょう。
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駐車と停車の定義を把握しておけば、「もしも」のトラブル時にも落ち着いて行動できる場合があります。
駐車禁止場所への停車は、違反行為ではありません。しかし、交差点の5メートル以内や横断歩道付近では停車も禁止されているため、駐車禁止エリア=停車してもいい場所という認識は避けるべき。
駐車と停車の定義のほか、交通ルールを十分に理解していれば、違反や事故のリスクを減らせる可能性があります。
トラブル時にも冷静に対応し、楽しいバイクライフを送りましょう。









