バイクなら不要だと思ってない?? 踏切前での一旦停止は必須!! 正しい踏切の横断ルールとは
バイクで踏切を横断する際は、一旦停止をする必要はあるのでしょうか? 道路交通法に基づき、そのルールを確認していきましょう。
踏切を横切る際はバイクも必ず一旦停止? 信号付き踏切との違いに注意
バイクで踏切を横断する際は、一旦停止をしなければならないのでしょうか。
実はバイクを含めたすべての車両は道路交通法により、踏切の手前で一旦停止をする義務があります。
道路交通法第33条では、車両が踏切を通過する際には、踏切の直前、または停止線が設けられている場合はその直前で停止し、安全であることを確認してから進むよう定められています。
この条文では「一時停止」ではなく「停止」という表現が使われていることからも、単に減速するだけでは不十分であることがわかります。
さらに、前を走るクルマが踏切を通過し終える前に踏切内に入ってしまうと、踏切の中で立ち往生するリスクが高まります。
こうした事態を避けるためにも、進行先に十分なスペースがあるかどうかを確認し、無理な進入は控えるようにしましょう。

もちろん警報機が作動していたり、遮断機が下り始めている時に踏切内へ進入することも禁止されています。
踏切前で停止しなかった場合は踏切不停止違反として減点2点、反則金は原付で6000円、普通二輪で7000円が科せられてしまいます。
ちなみに、信号機が設置されている踏切では、信号に従って通過すれば、手前で停止する必要はありません。
そのため踏切に差し掛かる前に、信号機の有無を確認することも重要です。
さらに踏切と同様に、道路交通法では他にも一時停止が求められる場面がいくつか定められています。
たとえば第43条では、交通整理が行なわれていない交差点で停止線が設けられている場合には、その直前で一時停止するよう定められています。
ここで一時停止を怠った場合は、指定場所一時不停止違反として減点2点、反則金は原付で5000円、普通二輪で6000円が科せられる事になります。
一時停止違反については、停止線を越えたかどうかが判断基準になるため、停止線を少しでも越えないよう注意が必要。他にも歩道等に進入する直前や、歩行者が横断歩道を進もうとしている場合なども、一時停止が求められます。
ほかにも、緊急自動車や消防用車両が交差点やその付近に接近している際も一時停止の対象。一時停止のポイントは、見通しの悪い交差点や通学路など、事故が起きやすい場所に設けられています。
※ ※ ※
踏切ではバイクもクルマと同様に、原則として必ず停止しなければなりません。
信号付き踏切の場合は例外となりますが、踏切の前にさしかかる際は、基本的に一時停止を前提にしましょう。
踏切や交差点、一時停止ポイントを正しく理解することが、安全なバイクライフにつながります。









