「原動機付自転車」も対象!! 違反すると6000円の反則金が科せられる!? 知らないと危険な「自転車レーン」のルール解説
自転車レーンは、「自転車道」「自転車専用通行帯」「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」の3種類に分けられます。では、こういった自転車レーンにバイクや原付で侵入しても、問題はないのでしょうか。
自転車レーンは3つあるが、ほとんどバイクでの侵入はNG
道路上に設けられている「自転車レーン」には、実は3つの種類が存在します。
それは「自転車道」「自転車専用通行帯」「自転車ナビマーク・自転車ナビライン」の3種類。こういった自転車レーンは、バイクで侵入してもよいのでしょうか。
まず「自転車道」と「自転車専用通行帯」は、いずれも原則として自転車以外の車両の通行が禁止されています。そのため、バイクがこれらの区間を走行することは認められていません。
そもそも、自転車道は歩道とは別に設けられた専用の通行帯。構造的にも区分されているため、誤って侵入することのないよう注意が必要です。

一方の自転車専用通行帯は、車道上に青いラインなどで表示されているレーンのこと。一見すると、クルマやバイクと同じ空間にあるように見えますが、その名の通り「自転車専用」であることから、通行が許されているのは自転車だけとなっています。
ただし例外として、左折する場合には一時的に進入することが認められています。
これは、交差点での左折を安全かつスムーズにおこなうために認められている措置であり、目的が明確であれば違反とはなりません。
なお、自転車ナビマークや自転車ナビラインは、自転車が通行すべき部分、および進行すべき方向を示す目安の印であり、法的な通行区分ではありません。
そのためバイクがこのラインを通行すること自体は、違反にはあたりません。
しかし、自転車との接触リスクが高まるため、他車両の走行は望ましくないとされています。
では、原付はどうなのでしょうか。
実は、原付も上述と同じルールで、原付は正式名称を「原動機付自転車」とはいうものの、れっきとしたバイクの仲間であり、自転車とは見なされません。
原付に乗る際も、自転車との共存を意識し、各区分の意味とルールを正しく理解して走行することが求められます。
また、もしバイクや原付で自転車道や自転車専用通行帯に侵入した場合は、通行区分違反と見なされ、違反点数2点に加えて二輪車で7000円、原付には6000円の反則金が科せられる事になるので注意してください。
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このように、道路に設けられている自転車レーンには、「自転車道」「自転車専用通行帯」「自転車ナビマーク・ナビライン」など、いくつかの種類に分けられます。
初めて見るとややこしく、どれも同じに見えるかもしれませんが、それぞれにはしっかりと通行ルールが定められています。
そのため、区分を理解せずに進入してしまうと、思わぬ交通違反や事故につながるおそれがあります。
とくに、自転車道や自転車専用通行帯では、原付やバイクの通行が禁止されているため、知らずに走ってしまう事がないよう覚えておきましょう。
どのレーンにどの車両が通れるのかを把握しておくことは、安全運転とトラブル防止のうえでも重要です。









