車検切れバイクで公道走行すると「最低90日間の免許停止」に!? 知らなかったでは済まされない重大違反の実態
日常的に通勤でバイクを使っていると、うっかり車検の期限を過ぎてしまうこともあるでしょう。もし車検切れに気づかずに公道を走った場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。
知らなかったでは済まされない!? 車検切れバイクでの通勤リスク
排気量が251ccを超えるバイクには、車検が義務付けられています。
新車の場合は初回の車検が3年後となりますが、それ以降は2年おきに検査を受ける事が必要です。
しかし毎日のようにバイクで通勤していると、つい車検の期限を失念してしまうこともあるでしょう。
車検が切れた状態で公道を走行してしまうと、予想以上に重い処分が待っています。
車検制度は安全性の観点から、国が定めた保安基準に適合しているかどうかを確認するための仕組みです。
この検査を通過していないバイクは、公道を走ることが許されません。

仮に車検切れのバイクで走行してしまった場合には、状況に応じた行政処分や罰則が科されるおそれがあります。
また、車検と同時に注意すべき点は、自賠責保険の契約状況。通常、自賠責保険は車検と同時に更新されるため、車検切れは自賠責切れとほぼ同義と考えられます。
車検も自賠責も切れた状態で公道を走行すると違反点数12点が加算され、最低でも90日間の運転免許停止処分が科せられてしまいます。
また、最大で80万円の罰金が科される可能性も。もし自賠責保険が有効であっても、車検切れであれば6点の減点となり、こちらも最低30日間の免停。加えて30万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、どちらにしても車検の更新を怠ってしまえば、重大な違反として扱われるということになります。
ちなみに、車検証は原本での携帯が義務付けられており、コピーで代用することは認められていないので、その点も注意しましょう。
では、通勤中などに自身のバイクが車検切れであることに気づいた場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

まずは車検場までバイクを走らせるために、「仮ナンバー」を取得する手続きが必要となります。
仮ナンバーとは、車検が切れたバイクや未登録のクルマに対し、一時的に公道での走行が許可されるナンバープレートです。
正式名称は「自動車臨時運行許可番号標」といい、市区町村の役所で申請すれば即日で発行されます。この際、手数料として1回につき750円が必要です。
仮ナンバーのプレートには赤い斜線と自治体名が記載されており、貸し出しは原則1日間。最長でも5日間と定められています。
なお、仮ナンバー取得時には自賠責保険の証明が必要。したがって、まずは自賠責保険の契約状況を確認し、必要があれば速やかに契約手続きをおこなってください。
仮ナンバーでの走行は申請時に届け出た経路に限られており、その範囲を逸脱すると罰則を受ける可能性があります。
また、使用後の仮ナンバーは速やかに返却しなければなりません。
返却が遅れた場合には、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があるため、利用後は速やかに申請した市区町村窓口に返納することが大切です。
なお、仮ナンバーを取得する手間が惜しい場合は、車検代行業者に依頼して運んでもらうという手もあります。
ただし、その分費用がかかるため、状況に応じてそれぞれ検討するようにしましょう。
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バイクの車検は、忘れてしまうと大きな代償をともなう重要な手続きです。
通勤などで日常的に使用しているとつい後回しになってしまいがちですが、車検切れのまま公道を走行すれば、重大な違反として扱われる可能性大。
現在は、道路運送車両法施行規則も改正され、「有効期間満了日の2か月前から満了日までの間」に受検しても、残存する有効期間が失われないため、余裕をもって手続きを行うことができます。
自賠責保険の契約状況も含めて定期的に確認し、万が一切れていた場合は必ず仮ナンバーを取得するなど、正しい手続きを踏んで安全に車検を受けるようにしましょう。









