原付の住所を変更しないまま乗り続けてもいい?引っ越しに伴う届出の重要性とは

新たなナンバープレートを交付する場合、住民票の住所変更をする「転居届」が受理されてからの申請となる
ナンバープレートの返納を旧住所の役所で済ませるという方法もある
住所が変更されないことによって、毎年5月上旬に自宅へ送付される「軽自動車税」の納税通知書が新住所へ届かなくなる
同一市区町村内の引っ越しの場合、ナンバープレートをそのまま使用できる
コンビニは自賠責保険の加入のみ受付のため、自賠責保険のステッカーの再交付はできないので注意が必要です
同一市区町村内の引っ越しの場合、ナンバープレートをそのまま使用できる
引っ越した際の原付の住所変更は法律で義務となっている
道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている
違う市区町村へ引っ越す場合、新たなナンバープレートを交付してもらうために「標識交付証明書」という書類への記入が必要
新たなナンバープレートを交付した後、自賠責保険のステッカーを再交付する必要がある

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