原付の住所を変更しないまま乗り続けてもいい?引っ越しに伴う届出の重要性とは 新たなナンバープレートを交付する場合、住民票の住所変更をする「転居届」が受理されてからの申請となる ナンバープレートの返納を旧住所の役所で済ませるという方法もある 住所が変更されないことによって、毎年5月上旬に自宅へ送付される「軽自動車税」の納税通知書が新住所へ届かなくなる 同一市区町村内の引っ越しの場合、ナンバープレートをそのまま使用できる コンビニは自賠責保険の加入のみ受付のため、自賠責保険のステッカーの再交付はできないので注意が必要です 同一市区町村内の引っ越しの場合、ナンバープレートをそのまま使用できる 引っ越した際の原付の住所変更は法律で義務となっている 道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている 違う市区町村へ引っ越す場合、新たなナンバープレートを交付してもらうために「標識交付証明書」という書類への記入が必要 新たなナンバープレートを交付した後、自賠責保険のステッカーを再交付する必要がある 関連記事 「#バイク愛と」で投稿! バイク王×バリ伝のグッズが当たる! (PR)バイク王 自転車「青切符」 夜間の「無灯火」 ライトですれ違う人が眩しそうな顔をしたら違反に!? 2026春の新メニュー!! バジルソースとチーズを? 『大戸屋ごはん処 逗子店』へ 美味しいアジフライを求めて走る旅 「コラボ映えする」「販売してほしい」「自分の愛車に取り付けたい」など反響 人気バンド「ずとまよ」とヤマハ「ファツィオ」のコラボ車両展示 駐車時に欠かせない基本装備!! ローダウン時には「立ちすぎ」に注意!! 車体を支える「サイドスタンド」とは? この画像の記事を読む 「#バイク愛と」でグッズが当たる! バイク不足で高騰中!愛車の相場を調べてみる>> 画像ギャラリー