原付の住所を変更しないまま乗り続けてもいい?引っ越しに伴う届出の重要性とは

春は生活環境が大きく変わり、進学などに伴って引っ越しをする人も増えてくる季節です。移住先でもバイクに乗るために、原付バイクを運んでくる人も多いでしょう。引っ越して新しい住所に移り住むと、原付バイクも住所変更手続きが必要になってきますが、住所変更せず乗り続けても問題ないのでしょうか。

住所変更は必ず必要!法律で定められている

 春は生活環境が大きく変わり、遠くへ引っ越しをする人も増えてくる季節です。移住先でも原付を利用しようと、原付を引っ越し先へ運んでくる人も多いのではないでしょうか。

 しかし引っ越しは数多くの手続きが必要なので、原付の住所変更手続きはついつい後回しになってしまうことも…。では、原付の住所変更をせずにしばらく乗り続けても問題はないのでしょうか。

道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている
道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されている

 実は道路運送車両法第12条の規定には、住所または使用の本拠の位置に変更があったときは「その事由があった日から15日以内に、変更登録の申請をしなければならない」と記されています。15日以内に住所変更の手続きを怠った場合は法律違反となり、50万円以下の罰金が科せられることもあるようです。

 また15日以内に変更しないと法律違反になるだけでなく、大きな不都合が発生することも。

 たとえば、住所が変更されないことによって、毎年5月上旬に自宅へ送付される「軽自動車税」の納税通知書が新住所へ届かなくなります。

 軽自動車税はバイクを所有していることによる税で、原付の場合は一台につき年間2000円の支払い額が設定されています。軽自動車税の納税通知書に記載されている支払い期限は5月末となっており、送付されてから支払い期限までの期間は長くありません。

 なお、万が一住所変更を忘れて納税通知書が届かず、期限内に軽自動車税を納付できなかった場合は滞納扱いとなります。滞納した日数に応じて延滞金が課せられるだけでなく、最悪の場合はバイクの差し押さえなどの措置をとられることがあるようです。

 納付の手続きが遅れてしまわないよう、引っ越しをした際は原付の住所変更も忘れずおこないましょう。

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