安全性は大丈夫? 電動キックボードが免許なしでも運転可能になる法案とは

2022年3月4日に、電動キックボードの公道での走行が免許不要となる内容が示唆された、道交法改正案が閣議決定されました。運転に免許が必要な現在ですら電動キックボードによる事故が多発している現状を考えると、この法改正に危険性は無いのではないのでしょうか。

電動キックボードが無免許で運転可能に!?

 電動キックボードの規制緩和に関する道路交通法の一部改正案が、2022年3月4日に閣議決定されました。改正後の内容には、電動キックボードが無免許で運転可能となる可能性も示唆されています。

 運転に免許が必要な現在ですら、電動キックボードによる事故が多発していますが、法改正に危険はないのでしょうか。

安全に配慮してキックボードで走行するイメージ
安全に配慮してキックボードで走行するイメージ

 新たな改正案では、最高速度20km/h以下の電動キックボードは「特殊小型原動機付自転車」という車両区分となり、原動機付自転車の新しいカテゴリとして追加されることになります。

 改正案による「特殊小型原動機付自転車」の定義は、最高速度が20km/h以下に制御され、大きさは、長さ190cm×幅160cm以内の車体であることが条件。つまり、道路交通法の「普通自転車」と同じ扱いです。

 ただし、公道での運転には年齢制限が設けられており、原動機付自転車と同じ16歳以上しか公道走行はできません。一方で、ヘルメットの着用は運転者の努力義務にとどめられています。また、通行できるのは自転車と同じく車道が原則となりますが、普通自転車専用通行帯や自転車道も走行可能です。

最高速を6km/h以下に制御された車体であれば、歩道や路側帯の走行も認められる
最高速を6km/h以下に制御された車体であれば、歩道や路側帯の走行も認められる

 なお、最高速を6km/h以下に制御された車体であれば、歩道や路側帯の走行も認められます。

 ちなみに、最高速度の設定の切り替えができるタイプの車両は、時速20km/h以下、時速6km/h以下のどちらで走行しているか確認できるよう、識別点滅灯を設置する方針となっています。
 
 既存の最高速度が21km/h以上から30km/h未満の電動キックボードは、これまでと同様に原動機付自転車と同じルールが適用されるため、通行できるのは車道のみとなっており、ヘルメットの着用が義務づけられることに加え、当然ながら運転免許も必須です。

ホントに安全? 電動キックボードの免許不要案

 今回の改正案によって、対象となる電動キックボードの公道走行には、運転免許やヘルメットの着用義務が無くなるため、電動キックボードの購入者が増えることが予想されます。

ヘルメット未装着で電動キックボードに乗るイメージ
ヘルメット未装着で電動キックボードに乗るイメージ

 しかし、現状の電動キックボード使用の実態をみると、原付と同じ扱いにもかかわらず、ヘルメットの無着用や歩道での走行、ナンパープレート未装着など、交通ルールを守らない人が後を絶ちません。

 そのような状況のなかで、免許を持たない人が電動キックボードで道路を走行することは、安全面において本当に大丈夫なのでしょうか。

 電動キックボードのタイヤは自転車や原付バイクより小さい上に、立ちながら運転するため、決して安定性に優れているとはいえません。そのため、少しの段差や路面の変化でもバランスを崩し、転倒する確率が高い乗り物です。

20km/h以下の速度でも、車道を走る以上は安全面でヘルメットの着用義務を設けるべき
20km/h以下の速度でも、車道を走る以上は安全面でヘルメットの着用義務を設けるべき

 そのため、たとえ20km/h以下の速度でも、車道を走る以上は安全面でヘルメットの着用義務など、しかるべき規制をかけるべきではないでしょうか。また、免許が必要なくなるため、安全運転教育を受けずに、道路交通法をまったく知らない人が、クルマやバイクと一緒に道路を走る可能性も大いにあります。

 そのような人たちが、しっかりと一時停止や左側通行などのルールを守り、周囲に迷惑をかけずに安全に走行できるのか、不安に思う人も少なくないでしょう。

 今後は、原付や自転車のほかに電動キックボードが加わって、車道の左側を走ることになります。そのうち、自転車と電動キックボードは免許を取得する必要がないため、交通ルールを知らない人が運転することで、予期せぬ事故が増える可能性も考えられるでしょう。

 加えて、都心部のように道幅が広い道路だけでなく、地方などでは1車線など道幅の狭い道路も多く存在します。同じ道路を走る他のクルマやバイクは、今まで以上に注意を払っての運転を強いられることになるかもしれません。

改正案では、電動キックボードの販売者やシェアリング事業者に対して、交通安全教育をおこなうよう努力義務を課すとしています
改正案では、電動キックボードの販売者やシェアリング事業者に対して、交通安全教育をおこなうよう努力義務を課すとしています

 なお、改正案では、電動キックボードの販売者やシェアリング事業者に対して、交通安全教育をおこなうよう努力義務を課すとしています。

 また、信号無視などの違反行為を想定し、原付と同等の交通反則切符や放置違反金制度が適用されるとの内容も組み込まれており、悪質な違反を繰り返す運転者には講習を命ずることも可能。命令に従わない場合は、罰則が設けられるようです。

※ ※ ※

 道路交通法の改正により、電動キックボードが無免許で運転できるようになることが予定されています。これにより、SNS上などではこれまで以上に事故が増えるのではないかと、心配する声も多く聞かれます。

 しかし、安全運転講習を義務づけ、道路交通法を理解した上で、公道での走行を許可したほうが安全なことは明白。歩行者をはじめ、他のクルマやバイクに迷惑が掛からないよう、徹底した安全対策を願うばかりです。

【画像】電動キックボードで公道を走行する様子を画像で見る(7枚)

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