知っておきたい!バイクにかかる税金を徹底解説
クルマの場合、自動車税や自動車重量税など、おおよそ4種類の税金がかかります。ではバイクを所有すると、どのような税金がかかるのでしょうか。
バイクにはどんな税金がかかるのか?
クルマには、自動車税や自動車重量税などをはじめとした、おおよそ4種類の税金がかかります。ではバイクを所有する場合、いったいどのような税金がかかるのでしょうか。

結論からいうと、バイクを所有する際にかかる税金は、「軽自動車税(種別割)」と「自動車重量税」の2種類です。(以下、「軽自動車税(種別割)」を「軽自動車税」と省略)
そして、軽自動車税の納税額と自動車重量税の納付義務は、所有しているバイクの排気量により異なります。
まず、軽自動車税の納税額は、排気量ごとに5種類に分けられています。50cc未満の原付と50㏄以上90cc未満の原付は2000円、90cc以上125cc未満の原付は2400円、125cc以上250cc未満のバイクは3600円、250cc以上のバイクは6000円です。
そして軽自動車税の課税対象は、4月1日時点でのバイクの所有者。5月初旬頃、バイクの登録がある市町村より「軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書納税証明書(以下、納付書」)が送られてきます。
納付期限はその年の5月末日で、納付書が届いてから納付期限までは1か月もありません。万一納付が遅れた場合は遅延金が発生するため、要注意です。
どれぐらいかかる? 納税遅れの遅延金
遅延金について納付書には、次のように記載されています。
「納期限までに完納とならない場合、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて税額 (略) に、年14.6%(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合(略) に年7.3%の割合を加算した割合とし、 年7.3%の割合については、延滞金特例基準割合に年1%の割合を加算した割合とします) を乗じて計算した延滞金を納付しなければなりません」
なお、遅延金はコンビニで、クレジットカードやPayPayなどの電子マネーを使用しての納付も可能です。

軽自動車税納付後にもらえる納税証明書は、車検の必要書類となるため、車検が必要な排気量のバイクを所有している場合は、失くさないようにしましょう。もし失くしてしまった場合は、市町村役場で納税証明書を再発行してもらうことができます。
そして自動車重量税は、125cc未満のバイクは対象外。125cc以上250cc以下のバイクの場合は、新車登録時の1回のみ課税されます。
自動車重量税が定期的に課税されるのは車検が必要な251cc以上のバイクで、車検ごとの支払いが必須です。
なお、国土交通省のサイトには、自動車重量税額は各メーカーに問い合わせるよう記載されており、例えばヤマハのサイトを参考にすると、2年ごとの車検時に支払う自動車重量税額は以下のとおりとなっています。
・初年度登録から 13年未経過車:3800円
・初年度登録から 13年以上経過車:4600円
・初年度登録から 18年以上経過車:5000円





