そのまま走っても違反にならない? スピードメーターのバックライトが光らなくなった時の対処法
バイクを運転していると、突然の車両トラブルに見舞われることもあるでしょう。では、スピードメーターのバックライトが光らなくなってしまったら、そのまま走行しても良いのでしょうか。
メーター周りのライト切れには要注意
バイクを運転している最中に、突然の車両トラブルに見舞われる可能性は否定できません。では、例えばスピードメーターのバックライトが光らなくなったら、そのまま走っても良いのでしょうか。

結論からいえば、メーター周りが暗いまま放置して公道を走行すると、警察官に違反切符を切られる可能性はあります。これは、道路交通法第63条(車両の検査等)で規定されているように、メーター類のバックライトが光っていないと「整備不良」に該当し、検挙されることがあるためです。もし「整備不良」で検挙された場合は、違反点数1点、反則金6000円(原付は5000円)が課せられます。
つまり、スピードメーターのバックライトが球切れ、または点灯しない状態を放置しておくと「整備不良」として扱われる可能性があるため、できるだけ早めに修理することが重要となります。また、違反にならなくても、スピードメーターのバックライトが点灯しないと、夜間の運転中などは自車の速度が見えず、非常に危険です。速度超過や事故、トラブルの原因となる可能性もあるので、違反の有無に関わらず修理するようにしましょう。
バックライトが光らなくなった場合の対処法としては、年式の古いバイクであれば、バルブ交換で対応可能です。一方で、新しいモデルの場合は、メーター類のバックライトはLEDが採用されていることが多いため、専門業者に修理を依頼したほうが良いでしょう。
スピードメーターの許容範囲は年式によってやや異なる
また、スピードメーターを修理した際に注意したいのが、速度の誤差。スピードメーターの誤差の許容範囲は、2006年以前に製造されたものと、2007年以降に製造されたものの2種類で範囲の基準が異なります。
道路運送車両の保安基準第2章及び第3章の規則の適用関係の整理のため必要な事項を定める告示の第57条2のニで規定されている基準によると、「速度表示灯の表示の誤差は、平坦な舗装路面で、速度35km以上において、プラス15%、マイナス10%以下であること」とされています。

なお、2016年6月17日に告示された「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」では計算式が規定されており、抜粋すると以下のようになります。
2006年12月31日以前に製造された車両は、10(V1-8)/11≦V2≦(100/90)V1の範囲に速度が収まっていれば許容範囲。2007年1月1日以降に製造された車両の速度の誤差範囲は、10(V1-8)/11≦V2≦(100/94)V1で収まるものとされています。
このV1には、車両に備えられた速度計の指示速度を代入し、V2には速度計試験機を用いて計測した速度を入れましょう。計算してみると、2006年12月31日以前に製造された車両の場合、スピードメーターが35km/hを表示していて、実際の速度が24.5㎞/hから38.8km/hの間に収まっていれば、許容範囲というわけです。
そして、2007年1月1日以降の製造の場合は、スピードメーターの表示が35km/hに対し、実速度が24.5㎞/hから37.2km/hの範囲で収まっていれば適合。一般的に、誤差の範囲は90%から105%程度の範囲内なら問題ないとされています。







