一体どうすればいい? 原付二種バイクでうっかり自動車専用道路に進入してしまった際の対処法
法定速度や二段階右折などの制限がないなど、原付二種は普通車と同様の条件で車道を走行できる点が魅力といえますが、自動車専用道路は走ることができません。では、原付二種でうっかり自動車専用道路に進入してしまった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。
原付二種バイクでは走れない道路がある?
日常の移動手段として人気の高い原付二種。通勤や買い物などで、毎日のように乗っているという人も多いと思います。そんな原付二種の魅力は、維持費が安価な上に、法定速度がクルマと同じ60km/hで二段階右折も不要など、一般道をクルマと同様の条件で走ることができること。
一方で、注意しなければならない点として、自動車専用道路の通行は禁止されています。では、うっかり自動車専用道路に進入してしまった場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

まず、原付二種バイクが進入してはいけない道路には、どのようなものがあるのかを見ていきましょう。
ひとつ目は自動車専用道路で、地域の交通をスムーズにし、利便性を高めることを目的に建設された道路です。正式には一般国道自動車専用道路。高速移動というよりは地域の利便性向上を目的としているため、距離は比較的短めという特徴があります。
法定最高速度は一般道と同じ原則60km/hですが、標識での速度指定により、70km/hや80km/hの場合もあり、最低速度の規定はありません。
ふたつ目は、高速自動車国道で、こちらも一般的には高速道路と呼ばれています。高速自動車国道は、都道府県をまたいだ長距離の高速移動を目的としているため、法定最高速度は100km/hで、最低速度は50km/hに規定されているのが特徴です。ただし、標識などで速度規制がかかっている場合は、そちらの制限速度を厳守しなければなりません。
これらの道路では、原付二種の通行が禁止されているにもかかわらず、誤って進入してしまうライダーが後を絶たないのが現状です。

高速自動車国道の場合はインターチェンジから入るため、一般道とはっきり区別されているので、間違って進入しづらい構造となっています。また、気づかずに入っても、料金所で係員に止められるので誤って進入してしまう心配は無いでしょう。
しかし、自動車専用道路は料金所がなく、入口に気付きにくい場所が存在します。例えば、一般道を道なりに進むと自動車専用道路になる場所や、バイパスを走っていると途中から自動車専用道路になる所もあるので要注意。もちろん自動専用道路の手前には、高速道路の入口を示す緑色の案内標識や、自動車専用道路の標識が設置されています。
それでも見落としてしまうのは、夜間で標識が見にくかったり、ただ単に不注意で気づかないなど理由はさまざま。特に直前の標識を見落とすと、一般道だと思い込んだまま走り続け、気付かないケースが多いようです。
原付二種で自動車専用道路に進入してしまったら、どうすればいい?
では、原付二種バイクで自動車専用道路に進入してしまった場合、どうすれば良いのでしょうか。
警視庁交通相談コーナーの担当者は、「原付二種が自動車専用道路に進入すれば、通行禁止違反にあたります。当たり前ではありますが、焦って逆走したり急停止する行為は絶対にしてはいけません」と話します。

間違えて自動車専用道路に進入してしまうと違反となる為、動揺してしまう人も多いと思いますが、ひとまず落ち着いて冷静になって行動することが大切です。慌てて無理にUターンをして引き返そうすると、他車と衝突するなど、かえって危険なので絶対にやめましょう。また、間違えて進入したことに気づいたからといって、すぐに路肩にバイクを停めるのも追突される危険があるのでNGです。
高速道路上は、車両トラブルや急病などの緊急事態以外は駐停車禁止のため、停車せずそのまま走り続けてください。そして、料金所またはパーキングエリアやサービスエリアが途中にある自動専用道路であれば、そこまで走りスタッフに事情を話して指示を仰ぎましょう。
これらの施設が無い場合は、高速道路上に500mおきにある非常駐車帯という路肩よりも少し広くなった待避場所があるので、そこに停車。非常駐車帯には、交通管制官に直接つながる非常電話が設置されているため、この非常電話で連絡するか、携帯電話で道路緊急ダイヤル(#9910)もしくは警察に連絡し、事情を説明しましょう。
なお、非常駐車帯は路肩より安全ですが、高速道路上なので危険な場所であることに変わりはありません。待避をする場合は、バイクのそばをウロウロしたりシートに座るなどはせず、すみやかにガードレールの外側に避難することが重要です。









