バイクを押して歩道に入るのってセーフなの?アウトの場合は?
バイクを押して歩道を歩いている人を見かけることがあります。この行為は、なんらかの違反に該当しないのでしょうか。
バイクを押して歩道に入るのは歩行者扱いになる!
街中で、バイクを手で押して歩道に侵入しているライダーの姿を目にしたことがある人もいるのではないでしょうか。バイクを押して進めば、一方通行の道でも進入できたり、赤信号のときに横断歩道をわたって反対車線に進めたりなどのメリットがあります。
しかしバイクは通常、道路を走行する乗り物です。バイクを押して歩道を歩く行為は違反にあたらないのでしょうか。

結論から言えば、バイクを手押ししながら歩道を歩く行為は違反にあたりません。道路交通法第2条では歩行者の定義を次のように示しています。
「次条の大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」
つまり、歩行者の通行の妨げにならなければバイクは歩行者としてみなされるということです。
「歩行者の通行の妨げにならない状態」については具体的に記されているわけではありませんが、バイクの場合はエンジンを切って手押しで歩いている状態といってよいでしょう。
エンジンがかかったままの状態で歩道に侵入すると、排気ガスやマフラー音で歩行者に迷惑がかかることが考えられます。
加えて、エンジンがかかった状態だとエンジン部分やマフラーが高温になります。通行する子どもの目線がちょうど高温部分だった場合、歩道が混雑していたらすれ違うときに触れてしまったりする危険性もあります。
また、エンジンがかかっている状態でバイクを押していると、アクセルを開けてしまう可能性もあります。そうなると急にバイクが発進してしまい、前方にいる歩行者に追突して大けがをおわせてしまうかもしれません。
歩行者の迷惑にならないのはもちろん、けがを負わせないためにも、手押しで歩道に入るときはエンジンを切るようにしましょう。
もし通行の妨げになると判断され違反とみなされてしまった場合は「通行区分違反」となり、違反点数2点に加えて二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が科せられることになります。
もし手押し中に歩行者とぶつかってしまったらどのような違反が適用されるのでしょうか。

前述のように、手押しで歩いている場合は、バイクは歩行者とみなされます。そのため、手押し中に歩行者とぶつかっても歩行者同士の接触となり、「交通事故」にはなりません。
しかし、もしけがをさせてしまった場合は刑法第209条の「過失傷害罪」に問われる可能性があります。故意的にではなく、不注意などによって相手にけがを負わせてしまったときに過失傷害罪が成立します。過失傷害罪となったら、「30万円以下の罰金または科料」が科せられます。
歩行者としてみなされるものの、一般的な歩行者とは異なりバイクという重量物を押しているため、ライダーが加害者側になる可能性が高いと言えそうです。
普段は難なく手で押していたとしても、なにかあったときには制御しきれないかもしれません。もし手で押して歩道に入るときは、リスクをしっかり理解して周囲の確認を怠らないようにしましょう。
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バイクはエンジンを切って手で押していれば歩行者とみなされるため、交通違反にはなりません。しかし、歩行者とぶつかったときはけがをさせてしまう可能性があります。歩道でバイクと押して歩くときは、周囲の安全をしっかり確認する必要があるでしょう。









