「クローバーマーク」や「蝶々マーク」はバイクにも貼れるものか?
近年、クローバーや蝶マークがデザインされたシールが貼られたクルマを目にすることが増えてきました。ではこれらのシールは、バイクに貼ってもよいのでしょうか。
クローバーマークや蝶々マークってどんなもの?
近年街中を走行していると、クローバーや蝶があしらわれたシールが貼られたクルマを目にすることが増えてきました。
クルマには初心者マークや車いすマークなど。さまざまなデザインのシールが貼られており、いずれもどのような運転者かを周囲に知らせるために必要なものです。では、「クローバー」と「蝶々」がデザインされたはそれぞれ何を意味しているのでしょうか。

まず、背景が青色で白いクローバーが描かれた丸いマークは正式名称を「身体障がい者標識」と言い、クローバーマーク(四葉マーク)と呼ばれることもあります。
クローバーマークは肢体不自由であることを理由に、運転免許にAT限定や三輪、または四輪限定などの条件を付されて運転免許証を発行されている人が、クルマに表示するマークです。表示することは努力義務とされており、表示していなくても罰則はありません。
しかしクローバーマークを表示している車両に幅寄せや割り込みなどをすると、道路交通法違反とみなされ、二輪車の場合は違反点数1点に加えて6000円の反則金支払いを命じられるので注意が必要です。

そして黄色い蝶がデザインされた緑色の丸いシールは、正式名称「聴覚障がい者標識」と言い、「蝶々マーク」または「蝶マーク」と呼ばれています。その名の通り聴覚の障がいをもつ人が表示するマークとなり、補聴器を使っても運転免許の合格基準に満たない人がクルマに表示するマークです。
ただしこのマークは聴覚に障がいがあったとしても、10m離れたところで90dBの警報音が補聴器を使って聞こえる人は表示しなくてもよいとされています。
なお、蝶々マークには表示義務があるため、運転免許の合格基準に満たない人がクルマを運転する時に表示を怠った場合、普通車の場合4,000円の反則金を支払う必要があるほか、行政処分点数1点が科せられるようです。
バイクにもマークを貼って大丈夫?貼る時の注意点とは
2012年4月より、大型自動二輪、普通自動二輪、原動機付自転車については、聴力試験による合格基準が廃止されています。つまり、聴覚障がいがあり全く耳が聞こえない人もバイクの運転免許を取得することができるようになっているため、「運転していて不安や危険を感じる」「周囲に配慮をしてもらうため」といった理由でバイクに蝶々マークを表示したいと考えている人もいるのではないでしょうか。
ではこれらのマークは、バイクに貼ってもよいものなのでしょうか。

警視庁のホームページに掲載されている表示対象自動車を確認してみると、バイクの記載はありません。さらに、地域によっては「原動機付自転車、小型 特殊自動車、大型自動二輪車及び普通自動二輪車を運転するときは不要」とはっきり記載する県警もあるようです。
このことからも、バイクでの表示義務はないものの、表示しても問題なさそうであることがわかります。ただし表示したい場合は、マークを貼り付ける場所に注意が必要です。
クルマの場合、「車体の前面と後面の両方に、地上0.4m以上1.2m以下の見やすい位置」と定められているだけでなく、「道路運送車両の保安基準の規定により、前面ガラスに取り付けることはできない」とされています。
バイクの場合もクルマと同じ高さに表示するのが望ましく、車体の前後に表示することも求められそうです。またフロントシールドが取り付けられている車両は、シールド部分は避けて貼り付けた方がよいでしょう。
その他にも、ウインカーなどのライト類や、ナンバープレートなどの妨げにならないような位置に表示するのもポイントです。
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クローバーマークも蝶々マークは、いずれもバイクに表示義務はありません。しかし表示すること自体は問題ないので、その場合は周囲の人が認知しやすく、かつ走行に支障が出ない箇所に表示することを心がけたいものです。ただしバイクの車種によっては、小さなステッカーでも貼り付けられる場所がわずかしかない車両もあるので、貼り付け位置に悩むこともあるかもしれません。




