バイクは通ってOK? 自動車通行止めの標識がある道路
通行止めの標識にはいくつかの種類がありますが、バイクで通行することができる標識はあるのでしょうか。
自動車通行止めは、バイクで通ってもいいの?
バイクで街中を走っていると、しばしば通行止めの標識を目にします。通行止めの標識は思いがけない場所で見かけることもあり、肝を冷やすこともあるでしょう。
ナビに言われるがまま運転をしていたら、通行止めの道に入りそうになってしまった経験がある人も多いと思います。そんな通行止めの標識には、いくつかの種類がありますが、自動車通行止めの場合は、バイクで通行しても良いのでしょうか。

まず、赤い丸に斜線が入った「車両通行止め」の標識がある場合、もちろんバイクで通行することはできません。
どうしてもその先に用事がある場合は、エンジンを切って押して歩きましょう。
バイクはエンジンを切って押し歩きをすれば歩行者扱いになります。ただし、ホンダ「ジャイロキャノピー」のような、特定二輪車として扱われない三輪のバイクに関しては、押し歩きをしても、歩行者扱いにならないので注意してください。
迷ってしまいがちなのが「車両通行止め」の標識にクルマのイラストが描いてある場合。この場合は、バイクで進入してもよいのでしょうか。

結論から言うと、クルマのイラストのみが描いてある場合、バイクで通行することは禁止されていません。車両通行止めの標識の上にイラストが描かれた標識の名前は、「二輪の自動車以外の自動車通行止め」。バイクであれば問題なく通ることができます。
なお、前述のジャイロキャノピーは、原動機付自転車扱いとなりこの標識で扱われる「自動車」の枠に入りません。そのため三輪でも、問題なく通行することが可能。
一方で、クルマとバイクの絵が描かれた標識や、バイクの絵のみが描かれた標識がある場所は、もちろんバイクで通行することは禁止されています。
では、原付の場合は通行することは可能なのでしょうか。

標識におけるバイクのイラストは、二輪の自動車・原動機付自転車を表しています。そのため、車両通行止めの標識にバイクが描かれている場合は、バイクと同様に原付での通行も禁止されています。
そのため、バイクまたは原付で、誤って通行してしまうと通行禁止違反となり、2点の違反点数と二輪車6000円、原付5000円の反則金が科されます。
また、通行止めと似た意味の標識に、「車両進入禁止」があります。一見同じ意味のように思えますが、通行止めの標識のある区間では、全方向からの通行が禁止されている一方で、車両進入禁止は特定の方向からの進入が禁止。
そのため通行止めの標識は歩行者専用道路や、原付の入れないバイパス等でよく見られ、車両進入禁止の標識は一方通行の道路等でよく見られます。









