「自動車」にバイクは含まれる?「車両」にバイクは含まれるのか?
道路運送車両法における自動車の定義とは
「原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であって、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう」というもの。
道路交通法における定義と大きな差はありませんが、原動機付自転車に、いわゆる原付二種と、50cc以下のミニカーも含まれる点は異なります。

つまり、道路交通法上は自動車であるものの、道路運送車両法上は原動機付自転車と区分されるバイクやクルマも存在するということ。しかし125ccを超えるバイクであれば、かならず自動車に分類されます。
また、車両に関する定義は、道路交通法において「自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバス」と定められています。
同じように、道路運送車両法でも、道路運送車両とは「自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう」と定められており、トロリーバスに関する記載がないことを除けば道路交通法における車両の定義とほとんど変わりません。
ただし、これらの定義はあくまで、その法律においてその用語を使う際の定義として定められているもの。車両の辞書的な意味は、「車輪がついた乗り物」になります。
どちらにせよ、車両のなかにもバイクは含まれると考えることができるでしょう。
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このような自動車、車両等の区分については、教習所で一度は習ったことがあるはず。しかし日常生活で気にすることがなければ、多くの人が忘れてしまうでしょう。これを機に、ほかの教習所で習ったことも復習してみてもよいかもしれません。









