逆はもちろんダメだけど……バイク用ヘルメットを自転車に使うのはアリ?
安全上の観点から、バイクに乗る際のヘルメットは「バイク用」しか使用することができません。では、自転車に乗る際にバイク用ヘルメットを被っても問題ないのでしょうか。
バイク用ヘルメットを自転車で使うのはアリ?
バイク乗車時の「乗車用ヘルメット着用」については、道路交通法によって細かく規定されています。
まずは視界が確保できるもの、風圧に耐えられるものかつ風圧で視界が遮られないもの、著しく聴力を損なうことがない構造で、衝撃吸収性があって者が貫通しない丈夫なもの。また、衝撃を受けても簡単に脱げてしまわないようにあごひもが装備されていること、重さが2kg以下で、人を傷つける構造をしていないことの、計7点の条件が挙げられています。

これらの規定にそぐわないヘルメットを着用、またはヘルメット無着用でバイクに乗車すると「乗車用ヘルメット着用義務違反」となり、違反点数が1点科せられます。
またバイク用のヘルメットは、「PSC」や「JIS」といったマークがついている製品を選ぶように推奨されています。PSCマークとは、安全に配慮された製品につけられるマークのこと。そしてJISマークは、国に登録された機関から認証を受けた製品であることを示したマークです。
つまりこれらのマークは、安全性が確認されて販売の許可が出されているヘルメットには必ずついているマークということです。反対にこれらのマークがついていない製品は乗車用ヘルメットとして販売許可が出ていない製品ということになるので、安全性に欠けている可能性が高いでしょう。
なお、自転車用のヘルメットを被ったままバイクを運転する行為も、前述の乗車用ヘルメット着用義務違反に該当するようです。では反対に、「バイク用ヘルメットを被って自転車を操縦する」行為は、法律上の観点から見て問題ないのでしょうか。

警視庁のホームページを確認すると、自転車用ヘルメットの着用についてはヘルメットの着用を努力義務とする旨は掲示されているものの、バイク用ヘルメットほど細かく規定されていないことがわかります。
しかし「安全性を示すマークがついたヘルメットをかぶりましょう」とあり、一例として製品安全協会が発行している「SG」マークや、自転車用のヘルメットとして認定されている製品につく「JCF」マークなどが挙げられているようです。
そしてこの一例の中には、バイク用ヘルメットにも貼られているJISマークも記載されています。つまり、法律上はバイク用のヘルメットも自転車乗車時に使用しても問題ないということが言えそうです。

自転車用ヘルメットよりも、バイク用のヘルメットのほうが多くの安全基準をクリアしており、硬くて丈夫であるため安全性は高いと言えるでしょう。しかしそのぶん、通気性が悪く重たい構造をしています。
バイクはアクセル操作などで自動で前に進んでくれる乗り物ですが、自転車は自身で漕ぐ必要があります。つまり重くて通気性が悪いヘルメットを被って自転車を運転すると、運転に支障が出たり疲れや汗などで不快に感じる可能性が高いのは想像に難くありません。
そのため、バイク用のヘルメットは自転車に乗るには非常に不向きであると考えられます。
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このように、自転車用のヘルメットはバイクと違って細かな規定はない上に、安全性が確認されているヘルメットであればどんな製品でも使用可能なようです。
ただし、バイク用のヘルメットは自転車用に比べると非常に重くて通気性も悪いので、自転車に乗る際に使用すると疲れやすくとても不向きです。自転車に乗るときは自転車用に設計されたヘルメットを使用するのが無難と言えそうです。









