一体なぜ? 突然ゴールド免許が「格下げ」される基準とは
違反をしなくてもゴールド免許は降格になる!?
他にも、違反やケガを含む事故がなくても、格下げとなってしまう場合があります。それは、更新手続きを忘れて有効期限が切れてしまい、免許証が失効となってしまったケース。
たとえば、「仕事が忙しかった」や「更新ハガキに気づかなかった」などの理由で、免許を期限内に更新をせず失効してしまうことを「うっかり失効」といいます。

うっかり失効で免許が失効してしまっても、6か月以内であれば、適性試験と指定の講習を受ける事で学科試験や技能試験は免除で、再交付が可能です。
しかし、一度免許が失効してしまうと継続しているとは認められないため、交付されるのはブルー免許となるため、格下げとなってしまう規定。
ただし、病気で入院していたり海外旅行など、「やむをえない理由」があって更新手続きができずに免許が失効した場合は救済措置があり、免許の有効期限から6か月以内に手続きをおこなえば、免許を受けていた期間を継続しているものとみなされる為、引き続きゴールド免許が発行されます。
ちなみにゴールド免許で違反をしたら、必ず格下げになるという訳ではありません。「免許証不携帯」や「泥はね運転違反」など、反則金のみで点数に関わらない軽微な違反はゴールド免許保持に影響しないので、覚えておきましょう。
また、物損事故も点数に関わらない為ゴールド免許の保持に影響しません。ただし、当て逃げをした場合は「危険防止等措置義務違反」とみなされるため、対物事故であってもブルー免許に格下げされてしまうので注意しましょう。









