違反にならない? バイクのヘッドライトを沢山付けるカスタム
ヘッドライト沢山付けたい!
では、もしバイクのヘッドライトを増やしたいと考えた場合、いったいいくつまでヘッドライトを取り付けることが可能なのでしょうか。

バイクに取り付けることのできるヘッドライトの数もまた、国土交通省の保安基準で定められています。
道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示の第120条3項の一によると、走行用前照灯の数について「二輪自動車及び側車付二輪自動車にあっては、1個又は2個 」と規定。走行用前照灯とは、いわゆるハイビームのことで、つまりハイビームの数は2個以下まで取り付ける事が出来るという事です。
そして、二輪自動車のすれ違い用前照灯の数も「1個又は2個であること」が定められています。そのため、ロービームもハイビームと同様に、2個以下まで取り付けることが可能。
したがって、バイクのヘッドライトの数はハイビームとロービームで保安基準が分かれており、2灯式の場合には、ハイビームが2個以下、ロービームが2個以下の「全体で4個以下」まで取り付けることができます。

また、2灯式ヘッドライトの場合、「前照灯の中心が左右対称」であることが求められます。そのため、取り付ける際は左右非対称にならないように注意してください。
ちなみに、バイクのヘッドライトをカスタムしたいという場合には、ヘッドライトの個数だけでなく、ほかの保安基準にも留意する必要があります。
例えば、ヘッドライトの位置について、ハイビームは「上縁の位置が地上1.3m以下、 下縁の高さが地上0.5m以上」 、ロービームは「上縁の位置が地上1.2m以下、下縁の位置が地上から0.5m以上」となるよう取り付けなくてはなりません。
ほかにも、ヘッドライトの色は「白色」でなければならないことや、ヘッドライトの照らす方向である「光軸」についての基準など、さまざまな守るべき保安基準が存在しています。
これらは車検基準でもあるため、車検に通過するためには保安基準を満たしている状態であることが必須。不安な人は、車検を受ける前に保安基準についても調べておくとよいでしょう。









