一体なぜ? バイクには「運転代行」が存在しない理由とは
クルマで移動したけど飲酒がしたい。そんな時に便利なのが運転代行です。では、バイクにも「運転代行」は存在するのでしょうか。
バイクの運転代行は存在しない!その理由とは
年末年始は、お酒を飲む機会が増える人も多いでしょう。そしてお酒を飲む人にとって重要な問題が、飲み会帰りの交通手段。夜になると、クルマやバイク以外に移動手段がないという人も珍しくありません。
そんな時にクルマの場合は、運転代行を依頼することができます。
悲惨な飲酒運転による事故や飲酒運転の厳罰化なども影響し、社会全体で飲酒運転への意識は高まっていることに伴い、運転代行の需要は年々増加。
今では、運転代行に特化した配車アプリなどもあり、より身近で気軽に利用できるサービスになっています。
しかし、バイクの運転代行を利用しているライダーは目にすることがありません。バイクの場合、クルマのような「運転代行サービス」は存在しないのでしょうか。

結論から言うと、バイクの運転代行は存在しません。
かつて運転代行業は、違法なタクシー類似行為がおこなわれやすかったり、不明瞭な料金体系や保険の未加入などのさまざまな問題によって、利用者保護に欠けるという問題が指摘されていました。
そこで、2002年に自動車運転代行業者の遵守事項などを定めた「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律」を施行。
さらに2004年には改正「道路交通法」が施行され、交通事故防止と利用者の保護を図るため、運転者に対して第二種免許の保有が義務付けられました。
第二種免許とは、運賃を貰って乗客を乗せる際に必要な免許。バスやタクシー、ハイヤーなどの運転手は、この第二種免許を保有していなければ運転することができません。
これらの旅客自動車と同様に、運転代行で依頼者のクルマを運転する際にも第二種免許が必要になったということです。

仮にこの第二種免許を持たない運転代行業者が依頼者を同乗させ、依頼者のクルマを運転した場合は、無免許運転違反にあたり、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
しかし、この第二種免許は「普通第二種免許」「中型第二種免許」「大型第二種免許」「大型特殊第二種免許」「牽引第二種免許」の5種類のみで、二輪の第二種免許はありません。そのため、バイクの代行運転業者は存在しないということになります。
仮に、二輪の第二種免許が存在したとすれば、運転代行業者が運転する依頼者のバイクに依頼者が同乗することになる訳ですが、お酒を飲んだ人をバイクの後部座席に乗せるのは危険です。
また法律違反ではないにしても、万が一居眠りをして手を離してしまった場合は、命を落とす可能性もゼロではありません。
では、依頼者がバイクの後ろに乗るのではなく、運転代行業者の随伴車に乗る場合はどうでしょうか。
この場合、安全面においては問題は無いかもしれませんが、今度は「白タク行為」に該当。白タク行為は道路運送法 第4条第1項の違反となり、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金が科されます。

ちなみに“白タク”とは、白のナンバーが付いた自家用車などで乗客を運び、運賃を受け取る違法タクシーのこと。タクシー業務は、国土交通省の一般貨物自動車運送事業許可(運送業許可)を得た、緑のナンバープレートが付いた営業用車両でなければ行えません。
運転代行業者は、あくまでも依頼者に代わって運転することが業務で、タクシーではありません。よってナンバープレートの色も白。そのため、随伴車で依頼者を運べば、白タク行為=違法になるという訳です。
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このように、バイクの運転代行は法律的に不可能です。バイカーがお酒を飲んだ際は、バイクだけ後日引き取りに行く、もしくは頼める人がいる場合は、あらかじめ送迎をお願いしておくなどといった方法を取るしかありません。
また1番やってはいけないのが、「1杯しか飲んでいないから」「家まで100mもないから」とバイクに乗ってしまうこと。
飲酒時は、情報処理能力、注意力、判断力などが低下します。自分では酔っていない、大丈夫だと思っていても、普段より危険の察知や判断、操作が遅れてしまうことも十分にあります。
飲酒をしたあとは、絶対にバイクに乗らないようにしましょう。









