バイクは没収されちゃうの? 違法改造車で取り締まりを受けた際の罰則とは

バイク好きの人の中には、カスタムを楽しんでいる人も多いでしょう。しかし、カスタムの内容によっては違反となることもあります。違反車として取り締まられた場合、そのバイクは没収されてしまうのでしょうか。

違法改造が発覚すると、バイクはどうなる?

 バイク好きの中には、自分だけのスタイルを追求し、個性的なカスタムを楽しみたいと考えている人も多いでしょう。

 しかし、どのようなカスタムでも自由におこなえるわけではなく、方法によっては違反になってしまいます。

 たとえば注意すべき改造の一つが、ヘッドライトを黄色にすること。2006年4月1日以降に製造されたバイクは、ヘッドライトを白色に限定されており、それ以外の色への変更は認められていません。

 また、ミラーを小さくすることも違反になり得ます。法律ではミラーのサイズに明確な基準が定められており、円形以外のミラーは120mm×200mm未満、直径78mmの円が収まるサイズで、円形のミラーは直径94mm以上150mm以下でなくてはなりません。

 さらにマフラーの改造も同様で、排気音が基準値を超えていれば不正改造とみなされるおそれがあります。

 現行のバイクの場合、近接排気騒音は94dbまでと定められており、加速騒音は82dBまで。さらに、クルーザーなどでよく見られるような、ハンドルの高さを極端に上げる改造も、車検証に記載された範囲を逸脱すると違法となります。

 他にも、ナンバープレートを跳ね上げたり見にくくしたりする行為も法律で禁止されており、2021年4月1日以降の登録車では角度まで細かく制限されています。

違法改造が判明すると、所有者には道路運送車両法に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される
違法改造が判明すると、所有者には道路運送車両法に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される

 では、そのような違法改造車が取り締まりを受けた場合、所有者はそのバイクを失ってしまうのでしょうか。
 
 違法改造が判明すると、所有者には道路運送車両法に基づき、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。

 さらに整備命令が発せられ、15日以内に基準を満たす状態に整備し、運輸支局へバイクを提示することが義務づけられています。

 この義務を果たさない場合、車検証やナンバープレートが取り上げられ、最大6か月の使用停止処分となる可能性大。バイクそのものが「没収」されることは、原則としてありません。

 警察がバイクを取り上げる場合は、あくまで事件の証拠品としての「押収」になります。

 押収は任意提出という形でおこなわれることが多く、返却を希望すれば、事件としての処理が終了したあとに手元に戻してもらえます。

 基本的に警察にはバイクを没収する権限はないため、取り締まられたからといって没収されることはありません。

 なお、返却されたとしても、そのバイクに乗って公道を走ることはできないので、きちんと基準に合った形に整備しなおしましょう。

 バイクを安全に楽しむためにも、違法なカスタムは避け、法律の範囲内で楽しむようにしてください。

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