違反なの? 違反じゃないの!? 一体どっち? 長靴やサンダルでバイクを運転する行為

雨により足元が濡れたり、暑さで足に熱が籠るのを防いだりするために、長靴やサンダルでバイクに乗りたいと思うタイミングもあるでしょう。では、こういった履物でバイクを運転する行為は、違反に問われないのでしょうか。

長靴やサンダルを履いて運転することを禁止する法律はない

 梅雨は、雨が続く季節です。雨により足元が濡れると不快なだけでなく、ブレーキやシフト操作に影響を与えるおそれもあります。

 そして、梅雨が明けると本格的な夏がやってきます。そういった気候の変化に合わせて、雨による濡れを防ぐために長靴を履いたり、暑さから解放されたい気持ちからサンダルを履いてバイクを運転したいと思ったことはありませんか?

 しかし、こういった履物でバイクに乗ることで、転倒時に大きなケガにつながるリスクも考えられます。

 では、サンダルや長靴を履いてバイクを運転してはいけないのでしょうか。

 結論から言えば、バイクに乗る際、長靴やサンダルを履いて運転すること自体を明確に禁止する法律は存在しません。

 しかし、前述したように、こうした履物は運転操作に影響を及ぼすおそれがあるため、注意が必要です。

 たとえばサンダルは足の甲やつま先が露出しており、万が一の転倒時にケガのリスクが高まることは、言うまでもありません。

 さらに、シフトペダルやブレーキペダルの操作時に足が滑りやすくなって、意図しない動作につながるおそれもあるでしょう。

 長靴についても足首の動きが制限される場合もあり、結果としてブレーキ操作などに支障が出ることも考えられます。

 こうした状態で事故に至った場合、状況によっては「安全運転義務違反」と見なされることもあるようです。

 もし安全運転義務違反とみなされた場合は、違反点数2点に加えて二輪車には7000円、原付には6000円の反則金が科せられるため覚えておきましょう。

長靴やサンダルを履いて運転することを禁止する法律はない
長靴やサンダルを履いて運転することを禁止する法律はない

 一方で、地域によっては具体的な規則を設けている場合もあり、たとえば東京都では「東京都道路交通規則第8条」において、運転に支障を及ぼすおそれのある履き物での運転を禁止する内容が盛り込まれています。

 具体的には「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのある履き物を履いて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」と規定。

 さらに神奈川県でも「神奈川県道路交通法施行細則第11条第4項」において、「げた、スリッパその他運転を誤るおそれのある履き物を履いて車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」と定められていますが、「運転を誤るおそれのある履き物」の定義は、地域自治体ごとに異なります。

(※軽車両とは「自転車、荷車その他人もしくは動物の力により他の車両に牽引され、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む)」を指します。また「身体障害者用の車いす、歩行補助車や小児用の車以外のもの」を指します)。

 ただし、いずれの規則も交通事故の防止や、円滑な交通秩序の維持を目的としたものです。そのため、このように地域ごとに規定がある場合は、実際の取り締まりの対象となり、違反とされる場合もあり得ます。

 運転中の安全確保はもちろんのこと、地域ごとの交通規則や施行細則にも目を通し、バイクに乗るための適切な装備を心がけることが重要です。

※ ※ ※

 このように、長靴やサンダルといった履き物でのバイクの運転は、法的に明確な交通違反とされるケースは少ないとされています。

 しかし、安全面から見ると推奨されておらず、事故や転倒時のリスクが高いことは明らか。とくに足元の操作に支障が出ると、思わぬタイミングでブレーキやシフトチェンジがうまくおこなえず、危険につながる可能性も否定できません。

 近所の買い物や短距離の移動であっても、油断せず安全性の高い装備を選ぶことが重要。「少しだけだから大丈夫」と思わず、日頃から安全運転を意識し、装備にも気を配ることが交通事故のリスクを減らすことにつなががるでしょう。

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