私有地なら動かしてもOK? その場所、もしかしたら違反になるかも?? 廃車にしてナンバーを取得していないバイク

廃車にしたバイクを動かしたいと思った際に、「ナンバーは付いていないけど、私有地内なら大丈夫では?」と考える人は多いと思います。しかし、場所によっては法律違反になる可能性があるようです。

ナンバーなしバイクを動かせるのは、どこまで?

「廃車にしたバイクをちょっとだけ動かしたい」や「ナンバーは付いてないけど、私有地だからいいよね?」といった疑問を持ったことはありませんか?

 ナンバーを外した車両で公道を走ることはできませんが、私有地であれば問題はないのでしょうか。
 
 ナンバーがないバイクは原則として、「道路での走行は不可」とされています。

 これは道路運送車両法によって明記されており、ナンバープレートの表示がない車両を運行に供することは禁じられています。
 
 具体的には、道路運送車両法第七十三条で「二輪の小型自動車は、国土交通省令で定める位置に、指定を受けた車両番号を記載した車両番号標を表示し、その番号を見やすいように表示しなければ、これを運行の用に供してはならない」と規定。
 
 これは排気量251cc以上の二輪車に加え、道路運送車両法第九十七条の三により、126cc以上250cc以下の二輪車についても準用されているため、対象範囲は非常に広くなっています。
 
 また、車両番号標の位置については、道路運送車両法施行規則第四十三条の七において、二輪の小型自動車であれば後面の見やすい位置に取り付けなければならないと規定してあります。
 
 つまり、ナンバープレートを外したバイクは、たとえ短距離でも道路で動かせば明確な違反になるというわけです。

公道でなくとも不特定多数の人が通行する場所は「一般交通の用に供するその他の場所」として扱われ、実質的には「道路」と見なされるおそれがある
公道でなくとも不特定多数の人が通行する場所は「一般交通の用に供するその他の場所」として扱われ、実質的には「道路」と見なされるおそれがある

 一方で、「私有地」ならばこの規制が適用されない場合もあります。

 たとえば自宅の庭や、完全に施錠されたガレージのように、明らかに第三者が立ち入ることのないスペースであれば、ナンバーのないバイクを動かしても法令違反に問われることはありません。
 
 しかし、注意すべきは私有地であっても、コンビニの駐車場や住宅街の私道など、一般の人が自由に出入りできるような場所です。
 
 このように、公道でなくとも不特定多数の人が通行する場所は「一般交通の用に供するその他の場所」として扱われ、実質的には「道路」と見なされるおそれがあります。

 そして、こういった場所でナンバーのないバイクを動かし、万が一事故が発生した場合は、道路交通法が適用される可能性も。

 さらに、道路交通法が適用されない場所であっても、事故を起こして相手を傷つけた場合は、道路外の事故として処理され、賠償責任が問われます。

 このような背景を踏まえると、「この場所は大丈夫だろうか」と判断に迷うケースでは、自己判断に頼るのではなく、所轄の警察署の交通課に事前に確認を取ることが重要です。
 
 ナンバーのない車両を動かす場所が公共性を帯びていないか、第三者の立ち入りが可能ではないかをしっかりと確認することで、不要なトラブルを防ぐことができます。
 
※ ※ ※

 ナンバーを外したバイクをどうしても動かしたいという場合は、完全に私的なスペース内でのみ動かすのが望ましいとされています。

 施設の敷地や往来のある駐車場で動かした場合は、法律違反となる可能性もあるため、慎重な判断が求められそうです。

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