電動アシスト自転車を「爆速」に改造 違反にならない? 警察庁「ペダル付き電動バイク」に注意喚起 SNSで「違法車を見かけた」との声
近年、電動アシスト自転車(e-BIKE)やモペットの利用が広がる一方で、改造や違法走行による事故リスクが社会問題として注目されています。またSNSでも、違法改造車両の目撃や危険性を指摘する声が挙がっています。
爆走「ペダル付き電動バイク」が街中に!? 違法改造車を摘発
近年、電動キックボードやモペットの登場により、街中のパーソナルモビリティに変化が見られます。一方で、交通ルールに関する問題も浮き彫りになってきました。

たとえば電動アシスト自転車(e-BIKE)では、改造によって法律による規制を超える走行が行われるケースもあります。
大阪府警は2024年10月、改造部品で速度が50km/h近くに及ぶ「電動自転車」をフリマサイトで販売したとして、会社員ら5人を摘発しました。
また、2025年1月にはモペットを「免許不要」の乗りものとして販売した、府内の販売会社役員らが書類送検されています。
違法販売の取り締まりが相次いでいる電動アシスト自転車ですが、そもそもどのような基準を満たす必要があるのでしょうか。
まずその仕組みとして、運転者がペダルを漕ぐ力をモーターが補助(アシスト)するものであり、道路交通法施行規則で定められた条件を満たすことで、自転車として走行することが認められています。
そしてモーターによるアシストの制限速度は時速24km/hまでで、これを超える速度でアシスト走行可能な改造を行った車両は「原動機付自転車」に分類され、ナンバープレートの装着や運転免許の所持、保険加入が義務となります。
見た目は電動アシスト自転車ですが、警察庁では「ペダル付き電動バイク」と呼び、実際には「モペット」になります。モペットは原動機とペダルを備え、「原動機のみでも走行可能」な車両であり、利用には運転免許が必要です。
また、ナンバープレートの表示や前後の制動装置、前照灯・尾灯・方向指示器などの保安基準を満たした装置、損害賠償保険の契約、乗車用ヘルメットの着用など、複数の法令上の義務を果たす必要があります。
これらの条件が満たされていない状態で走行した場合、道路交通法違反として処罰の対象となります。
SNSでも違法改造の目撃談や危険性の指摘が多数
街ゆく人々の中でも、明らかに「違うだろ」という電動アシスト自転車「風」の走行車両に違和感を覚えるシーンに遭遇するようで、SNS上ではそのような車両の目撃情報が多数投稿されており、身近に迫る問題だということが伺えます。
「ランニングの帰り道、改造した電動自転車に乗った外国人を見かけた」、「電動のママチャリをモペットみたいに改造してる自転車初めて見た」など、実際に違法改造された電動アシスト自転車を目撃したという投稿が見受けれられます。
また、「車体もブレーキもママチャリレベルのままで50km/hもいけるとか、何かあったら本当に止められないでしょ」、「自転車歩行者専用道路を改造したとみられる電動原付で50km/h以上の猛スピードで走ってる奴ら危なすぎる」など、違法改造車両の危険性を批判する声も多く見られます。
このように、SNS上でも改造車両による事故や、ヘルメット未着用での高速度運転を危惧する声も目立ちます。
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電動アシスト自転車は、もはや日常生活に欠かせないほど一般的となった便利な移動手段ですが、基準値を超えた改造を行なうことは立派な違反行為であり、重大な事故の原因となります。法律に則った安全な利用が求められています。




