一度距離を置くか、それとも永遠の別れを選ぶか…… バイクを「廃車」にする場合の2種類の手続きとは?
乗り換えや故障でバイクを手放すことにしたら、避けて通れないのが「廃車手続き」です。排気量に応じて手続きが変わるため、事前にしっかり確認しておく必要があります。
廃車には2種類ある?手続き前に確認しておきたいポイント
バイクを手放したいと思ったとき、まず直面するのが廃車の手続きです。
新しいバイクに乗り換える場合や、故障で動かなくなってしまったときなど、バイクの処分を考えるタイミングは人それぞれですが、手続きに関する知識がなければ、何から始めればよいか戸惑ってしまうこともあるかもしれません。

バイクの廃車には、大きく分けて「一時抹消登録」と「永久抹消登録」の2種類があります。
まず一時抹消登録とは、しばらくバイクを使わないが将来的にまた乗る可能性がある場合に用いる方法です。
ナンバープレートを返納して一時的に公道を走行できない状態にすることで、乗っていない期間の自動車税の負担を回避できます。
一方の永久抹消登録は、解体を伴う抹消の事で、二度と行動を走ることができない手続きです。
なお、250ccを超えるバイクの場合には車検の残り期間に応じた重量税の還付金を受けられることもあります。
ただし、永久抹消登録をしてしまうと再登録が不可能になるため、「また乗るかもしれない」という迷いがある場合は、十分に検討してから進める必要があります。
また、どちらの手続きにおいても、バイクの所有者が登録上「自分」である必要があります。
ローンが残っている場合、所有権が販売店やローン会社にあることが多く、そのままでは廃車手続きを進めることができません。
ローンを完済し、名義を自分に変更するか、買取業者に依頼するなど別の方法を検討する必要があります。

排気量で手続き場所は異なる
バイクの廃車手続きをおこなう場所は、排気量によって異なります。
50ccから125ccの原付・小型バイクの場合は、市区町村の役所で手続きをおこないます。
この場合の必要書類は、標識交付証明書、ナンバープレート、軽自動車税廃車申告書兼標識返納書、印鑑などです。
なお、このクラスのバイクは一時抹消登録は認められていないため、基本的に廃車という扱いになります。
続いて、126cc以上250cc以下のいわゆる軽二輪バイクは、運輸支局(陸運局)で手続きをおこないます。
こちらの手続きには、軽自動車届出済証、ナンバープレート、印鑑、申請書、軽自動車税申告書などが必要です。
250ccを超えるバイクになると、同じく運輸支局での手続きとなりますが、必要な書類がやや異なり、自動車検査証、ナンバープレート、印鑑、手数料納付書、350円の印紙などが必要となります。
また、軽自動車税の課税対象から外すために、自動車税事務所での手続きも併せておこなう必要があります。
なお、ナンバープレートの取り外しは自分でおこなう必要がありますが、ドライバーがあれば簡単に取り外しが可能です。
※ ※ ※
バイクの廃車手続きは、使用状況と排気量によって進め方が変わります。
一時的に乗らないだけか、もう二度と使わないのか、自身の状況に応じて「一時抹消」か「永久抹消」を選ぶ必要があるため、慎重に検討するようにしましょう。







