バイクを押し歩きしているときに人とぶつかった…これってどうなる?

バイクを押して歩くと歩行者扱いになることは、意外と知られていないかもしれません。では、万が一人とぶつかってしまったら、どのような扱いとなるのでしょうか。

バイクは押して歩くと歩行者になる!?

 バイクは、ライダーが降りて手で押して歩くことで歩行者になります。これはクルマにはない特徴のひとつです。道路交通法第2条第3項第2号には歩行者の規定があり、「次条の大型自動2輪車又は普通自動2輪車、2輪の原動機付自転車…(中略)…が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」としています。

 つまり、押し歩きで歩行者になることで、一方通行で進入禁止の標識がある道へも歩行者として入って行くことができるほか、横断歩道を利用することもできるということです。

ライダーが降りて手で押して歩くことで歩行者になります
ライダーが降りて手で押して歩くことで歩行者になります

 しかし、メリットばかりではなく、注意しなければいけないポイントもあります。

 歩行者信号が点滅しはじめ、焦ってバイクを倒してしまえば、歩行者を巻き込む可能性がありますし、エンジンを切らなければ、歩行者は排気音などに驚いてしまうかもしれません。また、マフラーが触れることにより火傷を負わせてしまう危険性もあるため、マフラーを歩行者から遠ざけておくことも重要です。歩行者が多い時間ならなおさら、歩行者の妨げにならないようにバイクを取りまわさないといけません。

 さらに、押し歩きをしているときのバイクが歩行者扱いとなる条件について、警察庁では、道路交通法ではバイクを「押して歩いている者」は「歩行者とする」とされていますが、エンジンの状態についてはとくに言及されていません。

一般的に押し歩きの際は、ハンドルを持ってバイクを押すことが多い
一般的に押し歩きの際は、ハンドルを持ってバイクを押すことが多い

 一方で、一般的に押し歩きの際は、ハンドルを持ってバイクを押すことが多いため、だいたいアクセルに手をかけている状態になります。

 それを踏まえると、エンジンがかかっている押し歩きは、すぐにバイクを発進させることが可能な状態、つまり「運転」行為に該当すると判断されるというわけです。そのため、エンジンをかけたままではたとえ押し歩きでも、ライダーは歩行者とはみなされない可能性があります。そのため、バイクを押して歩行者扱いになりたい場合は、エンジンは必ず切った方が良いといえるでしょう。

バイクを押し歩きしているときに人とぶつかってしまったら、どうなるの?

 歩行者同士でも、ぶつかった衝撃でけがをするということは起こりえます。では、もしもバイクを押し歩きしているときに人とぶつかってしまったら、どうなるのでしょうか。

法律上は歩行者であるため、「バイク」と「歩行者」の事故ではなく、「重量のある荷物(バイク)を持った歩行者」と「軽量な荷物を持った歩行者」の事故となる
法律上は歩行者であるため、「バイク」と「歩行者」の事故ではなく、「重量のある荷物(バイク)を持った歩行者」と「軽量な荷物を持った歩行者」の事故となる

 ここで思い出してほしいのが、バイクは比較的軽いモデルでも100kgほどの重量はある、重量物であるということです。つまり、法律上は歩行者として扱われていても、「重量物を持った歩行者」ということになります。もし、バイクを押して歩いているときに人とぶつかってしまっても、お互いに怪我も何事もない、もしくは軽微な怪我で済んでいれば、警察も物損事故で処理すると考えられます。

 しかし、大きな怪我を負わせてしまった場合は、人身事故として扱われる可能性があります。

 法律上は歩行者であるため、「バイク」と「歩行者」の事故ではなく、「重量のある荷物(バイク)を持った歩行者」と「軽量な荷物を持った歩行者」の事故とはなりますが、大きな荷物を持っていた側の責任が大きくなるという、一般的な判決がなされる可能性があります。また、歩行者も信号を遵守したり、他の歩行者とぶつからないように前方を見て歩かなければなりません。

 したがって、この義務に違反したと評価できる場合には、民法709条の不法行為責任「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」が成立すると考えられそうです。つまり、バイクを押して歩いている際に、バイクを歩行者にぶつけてしまったりした場合は、民法709条の不法行為責任が成立し、賠償の責任が発生すると考えられます。

同じ歩行者であっても、バイクを押している側の責任が大きくなる可能性がります
同じ歩行者であっても、バイクを押している側の責任が大きくなる可能性がります

 交通事故の民事責任は、双方の過失割合(各当事者の事故に対する責任割合)によっても支払われるべき賠償金は変わります。過失割合は、事故態様から客観的に定まるため事故のケースごとに異なり、道路状況などによっても大幅に変動するものですが、同じ歩行者であっても、バイクを押している側の責任が大きくなるでしょう。

 いずれにせよ、無用なトラブルを避けるためにも、バイクを押し歩きする際は周囲へ十分に注意を払う必要があるということです。

※ ※ ※

 バイクのエンジンを止め、降りて手で押すと道路交通法では「歩行者」扱いとなります。信号待ちの時間を利用して歩道や横断歩道を通り、方向転換や左折、右折が効率的にできるなどのメリットは大きいといえます。

 しかし、バイクは軽いモデルであっても、100kgほどの重量がある傾向にあります。歩行者扱いになるといっても、十分な注意と安全確認を怠らないことを心がけると良いでしょう。

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