活用する際は要注意!? 違反になる可能性を秘めたスマホナビの使い方とは
バイクで走行する際に、多くのライダーはスマートフォンのナビアプリなどを活用しています。一方で、走行時のスマートフォンの取り扱いは道路交通法に抵触する可能性が含まれています。一体、どのような点に注意するべきなのでしょうか。
スマートフォンにかかわる法令は「使用」と「注視」
バイクで走行する際に、スマートフォンのナビアプリを活用しているライダーは多いと思います。バイクのモニター周りには限られたスペースしかないため大型のカーナビを搭載するよりも、スタンドを取り付けてスマートフォンを活用したほうが、使い勝手が良いというわけです。
そんなスマートフォンのナビですが、活用する際にはいくつかの道路交通法に抵触する可能性があります。一体、どういった行為に注意するべきなのでしょうか。

道路交通法71条第5の5には、運転手の遵守事項のひとつとして以下の内容が定められています。
「自動車又は原動機付自転車を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置を通話のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと」
さらに、その詳細な内容については同法118条に記されており、「無線通話装置を通話のために使用し、又は自動車若しくは原動機付自転車に持ち込まれた画像表示用装置を手で保持してこれに表示された画像を注視した者」は、法令違反とみなすとされています。
ちなみにバイクは道路交通法上では「自動車」の区分となるため、ここではクルマやバイク、原付についてのカーナビ、およびスマートフォンの操作について定められているということ。そのため、バイクを運転しながらスマートフォンなどを「保持すること」と、その画面を「注視すること」の2点が禁止とされていることになります。

保持については警察も厳しい取り締まりをおこなっており、多くの運転者が細心の注意を払っているはず。とはいえバイクの場合では、片手にスマートフォンを持ったまま運転することは非常に危険であり、技術的にも困難でしょう。
一方の注視ですが、これはスマートフォンを手に持っているかどうかではなく、画面に目線を移しているかどうかがポイントとなります。何秒以上が注視にあたるかは定められていませんが、画面を見ることによって前方への注意力が削がれてしまう状態自体を指しているため、たとえ画面を見たのが1秒であっても、前方への注意をおこたったとみなされた場合には、注視として取り締まりをうける可能性があります。
万が一、スマートフォンの保持や注視で取り締まりをうけた場合には、違反点数3点が加点され、バイクでは1万5000円の違反金が科せられます。スマートフォンの使用や注視は法令違反であるとともに、周囲の交通へ危険を及ぼす可能性大。安全のために、スマートフォンを使用したり、画面を確認したりする際は、一度安全な場所で停車するようにしましょう。
バイク用のカーナビも同様に注意!
バイクでの走行時にマップを確認したい場合、スマートフォンのナビ以外にもバイク専用のカーナビデバイスを活用することもできます。
バイク用のカーナビには複数の種類がラインナップされており、コンパクトなサイズ感や高い防水性能、グローブをつけたままでも操作できる画面構造など、バイク特有の機能が備えられていて便利です。バイクの運転中は基本的にグローブを装着しているため、スマートフォンの操作はしづらい傾向にあるため、グローブのまま操作できるバイク用のカーナビは、かなり重宝されるでしょう。

しかし、バイク用のカーナビも、もちろん走行中の操作は道路交通法に抵触します。操作性が良いからといって、走行中に触ってしまわないよう注意してください。
当然ながら注視も厳禁です。前述したように、道路交通法第71の「画像表示用装置」には、スマートフォンだけでなくカーナビやタブレットなどの装置が含まれます。手元で画面が表示されていると目線を移してしまいがちですが、常に前方や周囲の交通状況の確認に集中するよう気をつけましょう。
なお、マップを使用する際は、画面を注視しなくても良いように、音声案内などを活用するのもオススメです。
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バイクでの走行中にスマートフォンなどを使用することはもちろん、保持や注視も道路交通法の違反とみなされる可能性があります。とくに長距離ツーリングではマップを活用する機会も多くなりがちですが、道がわかる人に先導してもらったり、音声案内機能を活用するなどして、スマートフォンやカーナビのマップを注視することがないように気をつけましょう。





