電動キックボード 2023年7月からの新ルールで身近な存在に 自転車との共存は?

警察庁は2023年7月からの新ルールで、基準を満たした電動キックボードについては自転車とほぼ同様の交通ルールを適用すると発表しました。自転車は電動キックボードとどう関わっていくことになるのでしょうか?

ルール上は「ほぼ自転車」の電動キックボード

 新しい手軽な乗りものとして利用が広がっている「電動キックボード」について、警察庁は2023年7月から、車体の大きさや最高時速などの基準を満たした種類を対象に、自転車とほぼ同様の交通ルールを適用することを発表しました。歩行者、自転車、バイク、クルマなどに加え、電動キックボードが本格的に道路の仲間に加わることになります。自転車とどう関わっていくことになるのでしょうか?

新ルールで「ほぼ自転車」となる電動キックボード
新ルールで「ほぼ自転車」となる電動キックボード

 これまでの電動キックボードは、大きく2種類に分けられ、それぞれのルールが運用されていました。ひとつは原付バイクとして分類されるもので、もちろん運転には免許が必要となり、ヘルメットの着用が義務付けられ、走行は車道のみです。

 もう一方は国の実証実験として、東京や大阪など19の都府県で、認可を受けた事業者が貸し出しているもので、こちらも運転には免許が必要になりますが、ヘルメットの着用は任意で、特例として自転車専用道路を走ることもできます。法律上は「小型特殊自動車」として扱われ、最高速度は時速15キロ以下です。

 これが7月からの新ルールに切り替わると、原付バイクに分類されていた電動キックボードはそのままですが、「小型特殊自動車」の扱いはなくなり、新たに「特定小型原動機付自転車」(特小)と「特例特定小型原動機付自転車」(特例特小)に分類されるようになります。

「特小」の最高速度は時速20キロ以下、16歳未満の運転は禁止ですが、免許を持っていなくても運転が可能。自転車と同様にヘルメットの着用は努力義務で、原則として車道や自転車レーンの走行となります。

「特例特小」は最高速度を時速6キロまでに制限され、車体には緑色のランプが点滅する仕組みを装備し、歩道を走行することができます。

 基本的に歩道は歩行者のためのスペースであり、タイヤが付いている乗りもので歩道を通行して良いのは、歩行者として扱われる車いすやシニアカー(電動車いす)、ベビーカーのみ。自転車は例外的に「使わせてもらっている」状況でした。そこに、こちらも例外的ではありますが電動キックボードも乗り入れてくることになります。

 乗りものの種類は違えど、ルール的には自転車と電動キックボードはほぼ同じ扱いとなります。走行する速度帯も似たような感じになるので、電動キックボードは自転車に近しい存在として利用されるでしょう。

 同じようなルールに従い、同じような速度で、同じような場所を走る道路上の仲間として、これからの自転車は電動キックボードと上手に共存する方法を模索しなければいけないのかもしれません。

【画像】街中の電動キックボードを見る(6枚)

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