それ違反です!バイクでの走行中に痰や唾を吐き捨てる行為
バイクやクルマで走りながら痰や唾を吐き捨てる行為は、何か罪に問われることはないのでしょうか。
絶対NG!痰や唾の吐き捨ては法律で禁止されている
バイクやクルマで走行中、なんとなく痰が絡んだり口に虫が入ったり、などという理由で痰や唾を吐き捨てる人を見かけます。
しかし、走行中に飛ばされてしまうと、周囲のバイクやクルマにかかってしまう可能性も否定できません。中には腹いせにわざと吐き捨てる人もいるようですが、この行為は何かしらの罪に問われる事は無いのでしょうか。

道路に痰や唾を吐く行為は、明確に法律で禁止されています。
軽犯罪法第1条26号では、「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者は勾留又は科料に処する」と定められており、違反行為をした場合は1日以上30日未満の身柄拘束、もしくは1000円以上1万円未満の科料が科せられます。誰かに直接、吐き捨てなくても、道端に痰や唾を飛ばしてしまうと、軽犯罪法に規定されている通りの罰則対象です。
では、道端に吐き捨てるだけでも軽犯罪法違反になってしまうのであれば、誰かに向かって痰や唾を吐き捨てる行為は、どのような法律が関係してくるのでしょうか。

例えば、信号待ち等で他のバイクと並んだ際に唾を吐き捨てられ、自身の身体や衣服に当たった場合、相手は暴行罪に問われる可能性があります。
暴行というと、殴る、蹴るなどの行為を想像する人が多いと思いますが、暴行罪における「暴行」は「人の身体に対する有形力の行使」とされており、例えば他人に塩をまいたり、水をかけたりする行為も暴行です。そのため唾を吐き捨てる行為も立派な暴行罪とされており、他人に唾を吐きかけた人が実際に暴行罪で逮捕された事例も多々あります。
また、バイクに唾をかけられてしまった場合については、相手を器物損壊罪に問える可能性も。
すぐに拭くことで現状復帰が可能な状態と判断された場合は、器物損壊罪は適用されませんが、汚れが取れたとしても心理的に使用できないような状態であると判断された場合や、タンクバッグなどに付いて容易に落とせない場合は、相手を罪に問える可能性が高いでしょう。
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痰や唾は誰かに向かって飛ばさなくても、公共の場で吐き捨てた時点で軽犯罪法違反に問われる可能性があります。また、誰かに向かって飛ばした場合は暴行罪、バイクなどに当たった場合は器物損壊罪に問われる可能性があるので気を付けてください。
罪にとわれなくても、公共のルールを守って、全ての人にとって居心地のよい道路を作りましょう。





