スリッパNGの線引きはどこ? バイクに乗る際の靴の種類

暑い日が続くと、バイクに乗る際は涼しい格好をしたいと考える人もいるでしょう。道路交通規則ではサンダルを履いての走行が規制されていますが、はき物の基準に明確な線引きは存在しているのでしょうか。

決まりはあるの?バイクの乗る時のはき物について

 この夏は最高気温が40度にまで達した地域もある中で、まだまだ残暑が続く事が予想されています。

 夏場のバイクでの走行は、走行風が熱風となるほか、エンジン熱からの暑さを感じることにもなるため、夏はバイク乗りにとっても厳しい季節と言えるでしょう。そのため、できる限り涼しい格好でバイクに乗りたいと考えている人もいると思います。

 バイクに乗る際の服装は安全性を高めるため、長袖長ズボンとライディングシューズの着用が推奨されていますが、長袖長ズボンの着用は、法律で定められている訳ではありません。

 はき物に関しても細かな規定はありませんが、サンダルでの走行は交通違反となる可能性があります。

 とはいえ、サンダルにもさまざまな種類があり、種類ごとに規則が定められているわけではありません。実際に履物を選ぶ際に、どのタイプを選ぶべきか迷った事がある人もいるのではないでしょうか。

バイクに乗る際は、道路交通規則に書かれていない履物の明確な線引きは存在しない
バイクに乗る際は、道路交通規則に書かれていない履物の明確な線引きは存在しない

 警察庁交通相談コーナーの担当者に聞いたところ、以下のような返答が得られました。

「たとえば、クロックスはダメなどの明確な線引きは無く、ご自分のいる都道府県の道路交通規則に従うことが求められます。都道府県ごとに道路交通規則があるため、その規則に従ってください」

 担当者が話すように、道路交通規則に書かれていない履物の明確な線引きは存在しません。

 たとえば、東京都の道路交通規則第8条(2)を見ると「木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと」と記載されています。

 比較として他の都道府県の道路交通規則を見てみると、大阪府道路交通規則第13条(4)では「げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと」、埼玉県道路交通法施行細則第10条(5)では「げた、木製サンダルスリツパ又はハイヒール、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと」となっています。

 三つの県に共通して、げた等の運転操作に支障を与える可能性のある履物を履いて、運転をしないことが定められているほか、加えて埼玉県ではハイヒールも規制されています。つまり、規制されている内容には都道府県ごとに違いがあり、明確に書かれていないはき物に関して線引きはありません。

バイクに乗る際の履物には、運転に支障が出ないこと、容易に脱げないことが求められる
バイクに乗る際の履物には、運転に支障が出ないこと、容易に脱げないことが求められる

 また、同担当者は「東京都の道路交通規則第8条(2)に基づいてクロックスを考えてみると、クロックスは踵がついており、容易に脱げないため大丈夫だと言えるでしょう。

 運転に支障が出ないこと、また容易に脱げないことが求められるので、これを満たしていればクロックスでも問題はありません」とも話しています。

 したがって、明確に線引きされていない履物の判断基準は、容易に脱げないことと、運転に支障が出ないことであり、曖昧なものはこれらを満たすかで判断する事が可能。

 もしクロックスを履きたいと考えている人がいる場合は、踵部分が備わっており、自分自身の足にフィットしていて脱げないかを確認する必要があります。
 
 最後に、同担当者は「基準に困った時には都道府県ごとの道路交通規則を調べるか、自身のいる都道府県の警察の交通相談コーナーへ聞いてみてください」と付け加えました。

 基準を満たしていると自分自身で判断をしたとしても、場合によっては交通違反となる可能性があります。安全な走行を行うためにも道路交通規則を事前に確認しておくほか、判断に迷った際には各都道府県の交通相談コーナーに相談することが大切です。

【画像】バイクに乗る際の履物を選ぶ基準を画像で見る(10枚)

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