この道の制限速度は、いったい何キロ!? 原付二種で70km/h制限の道を走行できる?
全国各地には、元々60km/h制限だったものの最高速度が70km/hに引き上げられた道路がいくつも存在します。では原付二種では、こういった道路を走行することはできるのでしょうか。
原付二種でも70km/h制限の道を走ることができる!
原付二種の法定速度は60km/hと、道路交通法施行令で定められています。もし道路標識などで最高速度規制のない道路で速度超過違反(スピード違反)をすれば、違反点数と反則金が科されます。
ところで日本各地には、国道464号の北千葉道路の一部区間や、国道408号の宇都宮高根沢バイパス(通称鬼怒テクノ通り)の一部区間など、元々60km/h制限だった道路の最高速度が引き上げられ、70km/hや80km/h制限に変わった道路が存在します。では原付二種で、こういった70km/h制限の道を走行することはできるのでしょうか。

結論から言うと、「二輪車通行禁止」の標識がなければ原付二種も走行することができます。
ここで注意が必要なのが、補助標識について。「二輪車通行禁止」の標識の下に「原付」や「小二輪」と書かれた補助標識が付くことがあります。「原付」と表記された補助標識がある場合は原付一種は通行禁止、「小二輪」の場合は、原付一種および二種も通行できません。
原付二種に乗る初心者ライダーの中には、この「原付」の補助標識を見て、「自分が乗るバイクは原付二種だから、原付に含まれるのだろう」と引き返してしまう人も少なくありません。
しかし、道路標識に記載される車両の種類は原則道路交通法に基づいているため、「原付」は原付一種のみを指します。道路交通法の車両区分において、原付二種のバイクは普通自動二輪車に分類され、その中でも小型二輪車にあたります。

以上のことから、原付二種は70km/h制限の道路であっても、「二輪車通行禁止」の標識とその下の「小二輪」の補助標識が出ていない限りは進入し、走行することができます。
しかし、このような道路は自動車専用道路、つまり「二輪車通行禁止」(小二輪)の標識が出ている場合がほとんど。原付二種は自動車専用道路を走行することはできないので、前述のように「進入・走行することができる」可能性は非常に低いと考えられるでしょう。
一般道における最高速度の引き上げはなぜおこなわれるのか
警察庁交通局によると、一般道における最高速度の引き上げは、「道路構造の水準が高く、走行上の危険因子が少ない自動車の走行性を重視した道路」を対象に実施されるといいます。

実際に、平成18年度から平成21年度にかけて警察庁がおこなった調査で、道路構造の水準が高い道路では、実勢速度が80km/hを超える傾向にあったといいます。そこで、それらの道路を対象に速度規制の見直しがおこなわれました。
しかし、当然、バイクやクルマの走行性だけを重視していては、歩行者が危険に晒される恐れもあります。そのため、警察庁では一般道で最高速度の引き上げをおこなう際の道路状況の条件を定めています。
原則として、 設計速度が60km/h以上であること、道路が立体交差化されていること、中央分離帯で上下線が区切られていること、歩行者、軽車両、原動機付自転車の通行止めがされていること。以上の4つです。
これらすべての条件を満たし、最高速度制限を引き上げても事故は増えないであろうと判断された場所においてのみ引き上げは実施されています。
※ ※ ※
元々60km/h制限だった道路の最高速度が引き上げられ、70km/hになった道路でも原付二種は走行し、70km/h出すことができます。しかし、多くの場合自動車専用道路であったりするので、十分に注意して走行する必要があります。小型二輪車の通行禁止の標識が出ているかどうかを確認しましょう。









