使い分けの基準を知ってる? バイクで走行中のハイビーム

バイクは、昼間であってもヘッドライトの点灯が義務付けられています。そんなヘッドライトには、ハイビーム機能が搭載されていますが、バイクに乗る上でハイビームはどのようなタイミングで使用するのが正解なのでしょうか。

まずはバイクのヘッドライトの法律をおさらい

 夜間、バイクを運転するライダーのなかには「常にロービームで走行している」という人や、「ハイビームをいつ使えばよいのかわからない」という人もいるでしょう。

 ヘッドライトのハイとローを切り替えるタイミングは、道路交通法でしっかりと定められています。間違った使い方をすると違反に問われたり、交通事故を誘発する恐れがあるので、ヘッドライトの正しい使い方をマスターしておくことが大切です。

法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなった
法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなった

 現在は街中で走っているバイクのほとんどが、昼間でもヘッドライトを点けて走行しています。このような背景には、1998年4月におこなわれた道路運送車両法の改正が大きく影響しています。

 この法改正後に製造されたバイクは、エンジン始動と同時にヘッドライトが点灯し、なおかつスイッチ等で消灯できない構造にしなければならなくなりました。

 道路運送車両法の保安基準の細目を定める告示では、「自動二輪車及び側車付二輪自動車に備える走行用前照灯及びすれ違い用前照灯は、原動機が作動している場合にいずれかが点灯している構造であること」とされています。

 ちなみに法令上の「走行用前照灯」はハイビームのことで、「すれ違い用前照灯」はロービームのこと。つまり、点灯するのはハイビーム、ロービームのどちらでもよいという訳です。

法律上バイクのヘッドライトは常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められる
法律上バイクのヘッドライトは常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められる

 なお、法律上は常時点灯していなければならないという訳ではなく、あくまでも「スイッチ等で消灯できない構造」であることが求められます。そのため、法改正以前に製造されたバイクは、昼間の走行でヘッドライトを点灯しなくても問題ありません。

 ただし、法改正後に製造されたバイクで昼間にヘッドライトが球切れのまま走行した場合は、整備不良とみなされます。

 また、勝手にヘッドライトのON/OFFのスイッチを取り付ける行為も不正改造にあたり、重い罰則が科せられることになるので注意してください。

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