これって違反? ウインカーを出すと同時に進路変更する行為

目的地をうっかり通り過ぎてしまい、急いでいるあまりウインカーの点灯と同時に方向転換してしまったという経験がある人は多いと思います。かなりリスクのある行為ですが、違反にはあたらないのでしょうか。

ウインカーを出すと同時に進路変更をする行為は違反

 ツーリング中などに、右左折する地点をうっかり通り過ぎてしまったという経験のあるライダーは多いと思います。

 その際、急いでいるあまりウインカーを出すと同時に方向転換をしたり、そもそもウインカーを出し忘れたまま進路変更や右左折をすると、道路交通法第53条1項に違反する可能性があります。

 同条項では、進路変更をおこなう際には、あらかじめ進路変更の合図を出し、周囲の車両や歩行者に自分の動きを知らせることが義務付けられています。

 具体的には、進路変更を行うおよそ3秒前にはウインカーを出し、周囲に自分の進行方向を伝えることが必要だという事。

 ウインカーを出すと同時に進路変更をおこなうと、交通事故が発生する可能性が高まることは、言うまでもありません。

 さらに、進路変更の際に合図を出さなかった場合や、適切なタイミングでウインカーを出さなかった場合は、「合図不履行」として取り締まりの対象。

 たとえば一般道での合図不履行の反則金は二輪車で6000円、原付の場合は5000円とされています。

 加えて、違反点数として1点が加算されるため、違反が重なることで免許停止や取り消しのリスクもあり得ます。

進路変更をおこなうおよそ3秒前にはウインカーを出し、周囲に自分の進行方向を伝えることが必要
進路変更をおこなうおよそ3秒前にはウインカーを出し、周囲に自分の進行方向を伝えることが必要

 また、ウインカーは発進時にも出す必要があり、これは警察庁が公開する「交通の方法に関する教則」において、「方向指示器(ウインカー)などによって発進の合図をし、(中略)前後左右の安全を確かめてから発進しましょう」と明記されているためです。

 さらに、発進時以外では駐停車する際の幅寄せも、進路変更にあたる行為とみなされるため、ウインカーを出す必要があります。

 この規定は、周囲のクルマや歩行者に対し、自分の進行方向を確実に知らせるためのものなので、事故防止の観点からも重要です。

※ ※ ※

 ウインカーを正しく使用することは、安全運転の基本です。進路変更や右左折、駐停車や発進の際は、道路交通法などで定められたタイミングで、しっかりと合図を出すようにしましょう。

 進路変更の場合はおよそ3秒前に、右左折の場合は交差点の30メートル手前からウインカーを出す事で、周囲の車両や歩行者に自身の動きを伝える必要があります。

 もしもウインカーを出す事を忘れたり、タイミングが遅れたりすると事故につながるおそれもあるので、安全運転の第一歩として、ウインカーの正しい使用を心がけましょう。

【画像】どのタイミングで出すのが正解? 右左折や進路変更時のウインカーの使い方を画像で見る(10枚)

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