バイクでの「すり抜け」は違反じゃないけど摘発される可能性がある!? その理由を徹底解説

信号待ちや渋滞中に、クルマとクルマの隙間を縫うように進んでいくバイクを見かけることも少なくありません。一般的に、このような行為は「すり抜け」と呼ばれており危険な行為とされていますが、違反行為にはならないのでしょうか。

「すり抜け」する行為自体は違反ではない

 信号待ちや渋滞中に、クルマとクルマの隙間を縫うように進んでいくバイクを見かけることがあるでしょう。

 このような行為は「すり抜け」と呼ばれており、他のクルマから予測しづらい動きであるため危険な行為とされています。

 さらに、交通の流れを乱す要因にもなりえます。

 しかし、道路交通法には、危険な行為である「すり抜け」自体を直接禁止する条文はありません。

 そのため、渋滞時にクルマの間を通過して進む行為だけで、直ちに違反とはならないのが現状です。

 一方で、道路交通法は「安全運転義務」や「進路変更時の合図義務」など、多面的なルールで交通の安全を担保しています。

 つまり、進路変更方法が危険と判断されれば、別の条項で取り締まられる場合もあり得ます。

道路交通法には、危険な行為である「すり抜け」自体を直接禁止する条文はない
道路交通法には、危険な行為である「すり抜け」自体を直接禁止する条文はない

 実際2025年4月に、大阪府の新御堂筋ではバイクのすり抜けを対象に一斉摘発がおこなわれました。

 この時わずか2時間で11台が摘発され、その違反理由の大半が「イエローカット」でした。

 イエローカットとは、一般的にはみ出し禁止の黄色の実線をまたいで追い越す行為を指します。

 黄色の実線を越えて進路変更をおこなうことは、「はみ出し禁止違反」や「追い越し方法違反」に該当。さらに、すり抜け時に他の車両と接触すれば、転倒や巻き込み事故につながりかねません。

 とくに、渋滞路ではドライバーの死角に入りやすく、ドアの開放や急な進路変更に対応しきれないケースも考えられます。

 事故が発生した場合、ライダー側に「安全運転義務違反」が追加されるおそれもあるので注意してください。

※ ※ ※

 バイクがクルマの隙間を縫って前方へ進む姿は、珍しくないのが実情です。

 しかし、一般的にこの行為はマナーが悪いだけでなく、危険行為と捉えられています。

 ドライバーから見ると死角に入るタイミングも多く、存在に気付かれないまま挟まれるおそれも否めません。

 一方で、バイクは機動性にすぐれ、渋滞回避や目的地への到達時間短縮に役立つ乗り物とされています。

 だからこそ急な加速を控え、適切な速度と車間を保ち、合図と目視確認を欠かさない基本の安全運転が重要となります。

 安全と円滑な交通のためにも、自分の技量を含めて安全な走行を心がけましょう。

【画像】危なすぎる! バイクでクルマの間を走行する「すり抜け」を画像で見る(10枚)

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