吸いたすぎて我慢できない!! そんなヘビースモーカーライダーの悩み! タバコを吸いながらバイクに乗ると違反なの?
タバコは趣向品として非常に人気が高いため、喫煙者のライダーも少なくないでしょう。では、運転中にタバコを吸う場合、片手が塞がることは想像に難くありませんが、違反行為には該当しないのでしょうか。
タバコを吸いながらの運転は「安全運転義務違反」!
市街地や幹線道路を走行していると、タバコを吸いながらクルマを運転しているドライバーを見かけることがあります。
しかし、バイクの場合においては、タバコを持って片手が使えないとなるとバランスを崩しやすくなるリスクが高まるのは言うまでもありません。
では、タバコを吸いながらバイクを運転すると違反に該当するのでしょうか。
結論から言えば、バイクを運転しながらタバコを吸う行為について、道路交通法などにおいて明確に禁止する条文はありません。
つまり、喫煙しながらの運転そのものが直接的な「交通違反」として取り締まられることは無いということになりますが、ただし「安全運転義務違反」と見なされる可能性は十分に考えられます。
安全運転義務とは、運転者が周囲の状況や自らの身体の状態に応じて、常に安全に運転することを求めるもので、道路交通法第70条に規定されています。
そして前述したように、バイクを運転中に片手が使えなくなると、ハンドル操作やブレーキ操作が遅れる事は否めません。
さらに、風の影響で火の粉が飛散して引火したり、タバコの煙が目に入り視界を妨げたりといったリスクも考えられます。
このような状況下で事故が発生すれば、結果として安全運転義務を怠ったと判断され、違反として処理されるという事につながる可能性があります。

なお、地域によっては、喫煙や吸い殻の処理に関する独自の条例を定めていることもあります。
そのため、タバコを吸いながらの運転を明確に禁止した法律はなくても、道路交通法とは別の観点から規制される可能性は否定できません。
たとえば、神奈川県では「喫煙禁止地区」が定められており、この条例では「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例」に基づいて、吸い殻のポイ捨て防止等を目的に、公共の場での喫煙や吸い殻を路上に捨てる行為を禁止しています。
喫煙禁止地区内で喫煙した場合は、過料2000円の対象となるなど、条例に基づく喫煙禁止区域内での違反は過料の対象となる場合もあるため、軽視することはできません。
また、仮に走行中に吸い殻を道路へ投げ捨てた場合、条例違反と同時に、周囲への迷惑行為としてトラブルに発展することも考えられます。
喫煙者であっても運転中の喫煙は控え、地域ごとのルールを確認することが重要です。
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サンダル等での運転やイヤホンを着用しながらの運転など、喫煙しながらの運転以外にも、明確に違反とはされていないものの、推奨されていない行為は少なくありません。
そのほとんどが、安全性の観点から問題視されているものです。
推奨されていない背景には、いずれも事故やトラブルを防ぐための明確な理由があることを忘れず、安全運転を意識するようにしましょう。









