うるさくて大迷惑だけど捕まえられないの!? 路上で無意味にバイクを吹かす人たち
交差点や住宅街でバイクの爆音にストレスを感じた経験がある人も多いと思います。 こうした空ぶかし行為は、違反にならないのでしょうか。
バイクを吹かす行為は法律違反にあたるのか
信号待ちの際や夜間の路地裏などで、突然バイクの爆音が響く場面に遭遇したことがある人もいるでしょう。
中には、わざとエンジンを吹かすような挙動を見せるライダーもいるため、周囲にとっては非常に迷惑です。
こうした行動は、法的に違反とならないのでしょうか。
道路交通法 第71条第5号の3では、運転者の遵守事項として以下のように規定されています。
「正当な理由がないのに、著しく他人に迷惑を及ぼすこととなる騒音を生じさせるような方法で、自動車若しくは原動機付自転車を急に発進させ、若しくはその速度を急激に増加させ、又は自動車若しくは原動機付自転車の原動機の動力を車輪に伝達させないで原動機の回転数を増加させない」
つまり、特段の事情もないまま意図的に騒音を発するような運転をおこなった場合には、違反として処罰の対象になるという事になります。
この条文に違反すると普通二輪で6000円、原付は5000円の反則金が科せられます。
さらに、バイクにはもともと音を抑えるための消音器(サイレンサー)が取り付けられています。この消音器に手を加えることで意図的に騒音を増大させている車両も少なくありません。

消音器を取り外したり、大きな音が出るように改造したりした場合は、消音器不備というれっきとした違反行為。
こちらについても、道路交通法第71条の2において「消音器を備えていない自動車又は原動機付自転車(当該消音器を切断したものその他の消音器の機能に著しい支障を及ぼす改造等で内閣府令で定めるものを加えた当該消音器を備えている自動車又は原動機付自転車を含む)を運転してはならない」と明記されています。
そして、この場合も普通二輪で6000円、原付には5000円の反則金が科せられます。
さらに、空ぶかしやマフラーの改造にとどまらず、複数台のバイクで隊列を組んで騒音を撒き散らしながら走行する、いわゆる「暴走族」に該当する行為をした場合には、さらに重い処罰が科されることに。暴走族に関する取り締まりの根拠となるのが、同法第68条です。
この条文では「共同危険行為等の禁止」として、集団で著しく危険な運転をおこなったり、他人に迷惑を及ぼすような行動を取ることが禁じられています。
そして、こうした行為に該当すると判断された場合、2年以下の懲役または50万円以下の罰金という、より重い刑事罰が科されます。
ほかにも無免許での運転、整備不良車両の走行、ナンバープレートの表示違反など、さまざまな違反が重なるケースもあるでしょう。
たとえ軽い気持ちでおこなった行為であっても、重大な社会的責任が問われる可能性があるということを忘れてはなりません。
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エンジンを無意味に吹かしたり、必要のない騒音を立てたりする行為は、周囲の迷惑になるだけでなく、法的にも明確な違反とされています。
もしその行為が悪質であると判断されれば、反則金だけでなく刑事罰や重大な行政処分を受けることもあり得ます。
バイクに乗るうえでは、周囲への配慮と法令遵守が不可欠です。









