バイクと音楽の危険な関係??「安全運転義務違反」で反則金7000円のリスクも

ツーリング中に、お気に入りの音楽を楽しみたいと考えるライダーも少なくありませんが、その行為が法律違反にあたるかどうか、意外と知られていないようです。今回はそういった点を整理してみましょう。

バイクで音楽を聴くことは合法?

 気分を盛り上げたり、長距離ツーリングの疲れを和らげたりと、音楽にはさまざまなメリットがあります。

 そのためバイクに乗っている際に、お気に入りの音楽を聴きながら走りたいと考える事もあるでしょう。

 しかし、この「音楽を聴く」という行為が場合によっては違反と見なされる可能性があることは知っていますか?

 とはいえ道路交通法において、バイク走行中の音楽鑑賞を直接禁じる条文は存在していません。一方で、各都道府県が定める道路交通に関する条例では、より具体的な制限が設けられている場合が多々あります。

 たとえば東京都では「高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと」と定めています。

 さらに神奈川県においても同様に、「大音量で、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して音楽等を聴く等、安全な運転に必要な音又は声が聞こえない状態で運転しないこと」といった内容が明記されています。

 これらの文言が示しているのは音楽の有無そのものではなく、「周囲の音が聞き取れなくなる状態での運転」が問題だということです。

 つまり、イヤホンやスピーカーを使って音楽を聴く行為そのものが直ちに違反になるわけではなく、音量や聞き方が運転に支障を及ぼす場合に問題視されるというわけです。

イヤホンやスピーカーを使って音楽を聴く行為そのものが直ちに違反になるわけではない
イヤホンやスピーカーを使って音楽を聴く行為そのものが直ちに違反になるわけではない

 音楽を聴くことで事故につながった場合には、道路交通法第70条の「安全運転義務違反」として処罰の対象となる可能性大。

 同条文では、「車両の運転者は、当該車両のハンドル、ブレーキなどを確実に操作し、かつ他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」と規定されています。

 たとえばイヤホンを耳に入れて音楽に没頭している状態で、周囲の音に気付かず緊急車両のサイレンや他のクルマの警音器を聞き逃してしまった場合、安全運転義務違反と見なされるという事。

 この違反に該当すると違反点数2点に加え、二輪車で反則金7000円、原付は6000円が科されることになります。

 では、バイクで音楽を聞く際の音量は、どこまで許容されているのでしょうか。

 結論からいうと現行法では、「何デシベル以上は違反」といった明確な基準は定められておらず、大音量だからといって違反になるわけではありません。

 ただし、大音量で音楽を流していたことが結果として事故につながったり、周囲の交通環境に悪影響を与えたりした場合には、前述の安全運転義務違反に該当する可能性が高いという訳。

 特にバイクの場合は周囲の音に対する注意力が安全走行に直結します。

 そのため、音楽の音量や装着する機器選びは慎重に行いましょう。

 ※ ※ ※

 バイクで音楽を楽しむ行為そのものは、違反ではありません。

 しかし、音量や装着機器によっては安全運転を阻害する要因となり、違反に問われる可能性も高まります。

 そのため、交通の流れや周囲の状況に配慮し、聴覚を遮らない方法で音楽を楽しむよう心がけることが、安全で快適なツーリングにつながります。

【画像】バイクと言えばロックでしょ! 好きな音楽を聞きながらツーリング楽しむ様子を画像で見る(10枚)

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