信号の無い交差点や分岐ってどっちの車両が優先か知ってる? 「左方優先」が適応されるタイミングとは

信号機のない交差点や道路の分岐点では、どちらの車両が優先なのか判断に迷う場面も少なくありません。このようなケースで判断基準のひとつとなるのが、「左方優先」という原則ですが、具体的にどのような場面に適応されるのでしょうか。

道路上では優先順位を誤ったまま進行してしまうと、「優先道路通行妨害」などの交通違反と見なされるおそれがある
道路上では優先順位を誤ったまま進行してしまうと、「優先道路通行妨害」などの交通違反と見なされるおそれがある

「左方優先」を見誤ると違反に問われるおそれも

 信号機のない交差点や道路の分岐点では、どちらの車両が優先なのか判断に迷う場面も少なくありません。

 しかし、優先順位を誤ったまま進行してしまうと、「優先道路通行妨害」などの交通違反と見なされるおそれがあります。

 このようなケースで判断基準のひとつとなるのが「左方優先」という原則です。

 左方優先は道路交通法第36条によって定められており、交差する道路において優先道路や一時停止などの指定がない場合には、左側から来る車両を優先させることが原則となっています。

 つまり、自分の進行方向から見て左手側に別の車両が接近している場合、その車両に進路を譲る必要があるということ。たとえ自分のほうが先に交差点に進入できそうなタイミングであっても、左側から車両が来ている場合は一時的に待つ判断が求められます。

 もし、このルールを無視して進行し、結果的に優先されるべき車両の通行を妨げてしまった場合は、「優先通行妨害」や「交差点通行方法違反」として違反に問われるおそれがあります。

 とくに事故に発展した場合は、過失割合の判断においても不利になる可能性があるため、十分な注意が必要です。

「優先道路」の標識
「優先道路」の標識

 優先道路を見極める際には、いくつかのポイントがあります。

 まず注目すべきなのは「優先道路」の標識。これは青色地に白で描かれた太い矢印と、その中央に細い横線が入ったデザインで、「これから進む道が優先である」ということを示しています。

 交差点付近にこの標識が立っていれば、進行中の道路が優先道路であるという事。

 さらに、交差している道路側に「一時停止」や「徐行」の標識が設置されている場合も、自分の進んでいる道路が優先である可能性が高いと考えられます。

 センターラインの有無や形状もひとつの手がかりでしょう。たとえばセンターラインがある道路と、ラインが引かれていない道路が交差している場合、一般的にはセンターラインのある道路が優先となります。

 加えて、補助標識で「この先優先道路」などと記されているケースもあるため、見落とすことなく確認することが重要です。

 こうした複数の要素を総合的に判断することで、どちらが優先なのかを把握しやすくなります。うっかり優先関係を誤ってしまうと、思わぬ違反や接触事故に発展する恐れもあるので注意しましょう。

 標識や道路の構造を常に意識し、冷静に判断することが安全な通行につながります。

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