一体何の意味がある? 原付一種の二段階右折が定められている理由とは

原付一種には独自の交通ルールとして定められている中に、二段階右折があります。この二段階右折は、なぜ原付1種でのみ義務化されているのでしょうか。

なぜ原付は二段階右折が必須?

 排気量50cc以下のバイクである原付一種には、二段階右折が義務付けられています。そんな二段階右折の方法や基準については、道路交通法第34条第5項で、以下のように定められています。

「原動機付自転車は、第二項及び前項の規定にかかわらず、道路標識等により交通整理の行われている交差点における原動機付自転車の右折につき交差点の側端に沿って通行すべきことが指定されている道路及び道路の左側部分(一方通行となっている道路にあっては、道路)に車両通行帯が三以上設けられているその他の道路(以下この項において「多通行帯道路」という。)において右折するとき(交通整理の行われている交差点において右折する場合に限る。)は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄り、かつ、交差点の側端に沿って徐行しなければならない」

 つまり、原付一種の二段階右折の標識がある3車線以上の道路で右折する際は、右ウインカーを出しながら一番左側の車線を進行し、信号が青になった後にその状態で交差点を直進。

 そして、交差点を渡った後に右に進行方向を変え、ウインカーを消して信号を待ち、信号が青になった後に直進して交差点を渡る流れです。

原付一種が3車線以上の交差点で右折する際は二段階右折が原則
原付一種が3車線以上の交差点で右折する際は二段階右折が原則

 注意点としては、二段階右折を禁止する「原動機付自転車の右折方法(小回り)」の標識がある場合は、2車線以下の交差点でおこなう「小回り右折」で通行しなくてはいけない点。もし二段階右折が必要な道路で普通に曲がってしまった場合は、交差点右左折方法違反に該当。違反点数1点、反則金3000円という罰則が科されることになります。

 では、なぜ原付一種にのみ二段階右折が定められているのでしょうか。

 警察庁の広報担当者は、次のように話します。「昭和60年当時、原付による右折時の事故が多く発生していたことを踏まえ、道路交通法の一部を改正する法律(昭和60年法律第87号)により道路交通法(昭和35年法律第105号)を改正し、一定の道路において、原動機付自転車が二段階右折をおこなうことを義務付けることとしたものです。

 なお、特定小型原動機付自転車は、常に二段階右折することが義務付けられます」

原付一種という区分の始まりとなった「スズモペットSM1」
原付一種という区分の始まりとなった「スズモペットSM1」

 原付一種という区分は、1952年の「第一種(50ccまで)許可」という許可証が始まりでした。当時、この許可証で乗れたのはモペットと呼ばれるペダルがついたオートバイで、ホンダ「カブF号」やスズキ「スズモペットSM1」といった車種が該当します。

 なお、初期の原付一種は道路交通法第11条で、制限速度が30km/hと規定されていた一方で、クルマの最高速度は60km/h。

 これを踏まえると、速度が遅い原付一種が第三車線への車線変更をすることや、それらの車線を走行することで、自動車の制限速度との差から追突される危険性が増すため、二段階右折というルールが作成されたというのが主な背景となっています。

二段階右折禁止の標識がある交差点で二段階右折をすると違反となる
二段階右折禁止の標識がある交差点で二段階右折をすると違反となる

 さらに原付一種の生産台数が、1952年は約4000台であったものが、1961年以降は100万台を越す年があるなど、徐々に普及していきました。

 前述の担当者のコメントのとおり、原付一種の普及にともなって事故が増えていったことから、安全のためのルール作りが必要になったことも、二段階右折の規定ができた理由です。この規定が出来た事によって、二輪車乗車中の事故死者数という観点からみても1984年の1053人をピークに、二段階右折が義務付けられた翌年以降は減少しています。

 なお、この効果は現在まで続いており、2019年における原付一種乗車中の交通事故死者数は149人で、ピーク時の5分の1以下となっています。

 このデータからも、二段階右折は交通事故の抑止に大きく貢献していることがわかります。

【画像】原付一種モデルで移動を楽しむ様子を画像で見る(10枚)

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