ご当地交通ルールはバイクにも該当する? 茨城ダッシュや名古屋走りなど危険な走り方の実態とは
全国には、名古屋走りや伊予の早曲がり、茨城ダッシュといった危険な「ご当地交通ルール」がいくつも存在しています。こういったご当地交通ルールは、バイクも該当しているのでしょうか。各地の県警に聞いてみました。
ご当地交通ルールはバイクも該当するの?
バイクやクルマの交通ルールは道路交通法などにより厳しく定められており、運転をする上で必ず守らなければなりません。
しかし全国には、危険な「ご当地交通ルール」がいくつも存在。こういったご当地交通ルールは、バイクでも行われているのでしょうか。各地の県警に聞いてみました。

●茨城ダッシュ
茨城ダッシュは、交差点手前で赤色信号停止中に、信号が青に変わった瞬間もしくは直前に猛ダッシュで先に右折するという大変危険な運転のこと。
茨城県警の担当者は、「茨城ダッシュと呼ばれる行為は違反であり、二輪車も該当します。もちろん見かけたら取り締まります」と話します。
ちなみに茨城ダッシュは3つの違反に該当する可能性があり、まずひとつ目は交差点右左折方法違反。道路交通法34条第2項において、「自動車等は、交差点で右左折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側を徐行しなければならない」と定められています。
交差点右左折方法違反が適用されると、違反点数1点に加え二輪車の場合は4000円、原付の場合は3000円の反則金が科せられます。
そしてふたつ目は、交差点優先車妨害違反です。道路交通法37条には「車両等は、交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」と明記されています。
当然これにはバイクも該当するため、交差点優先車妨害違反が適用された場合は違反点数1点に加え、二輪車には6000円、原付には5000円の反則金が科せられるという訳です。
そして3つ目に挙げられるのが、信号が変わる前に停止線を越える行為である、信号無視(赤色等)。
道路交通法第7条において「道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(前条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない」と定められているので、上記の違反が適用された場合は違反点数2点に加え、二輪車は7000円、原付の場合は6000円の反則金が科せられます。

●松本走り
松本走りは、長野県松本市でよく目にする危険走行の総称。一般的には、交差点内において直進車や左折車が優先とされていますが、松本走りの場合はそれを無視して強引に右折する行為を指します。
長野県警担当者の話では、「松本走りと総称される危険な運転行為は、立派な交通違反です。それらの危険な運転行為はクルマにのみではなく、バイクについても同様の違反が見られます」とのこと。
前述したように、松本走りとは強引な右折をおこなう危険運転なので、交差点優先車妨害違反が適用される可能性が非常に高いといえるでしょう。また、長野県警では取り締まるだけでなくTwitterで発信するなど、違反を未然に防ぐための啓蒙活動もおこなっています。

●伊予の早曲がり
伊予の早曲がりは、交差点を右折する際に、対向車が来ているにもかかわらず対向車よりも早く曲がる行為です。愛媛県警の担当者によると、クルマだけでなくバイクも該当する事例が多数あるとのことでした。
この伊予の早曲がりも、交差点の右側に寄ってから曲がらなければいけない交差点を、手前や中心部から曲がる行為が交差点優先車妨害や、交差点右左折方法違反に当たる可能性があるとの事。
さらに愛媛県警担当者は「伊予の早曲がりという危険運転があるということを周知させるために、愛媛県警ではチラシを作り、研修会や交通安全教室などそういった場所で配り啓発活動をおこなっています。また、交通安全教室などでは、こういった運転は違反になるというのを言葉でお伝えしています。
伊予の早曲がりという行為は道路交通法違反が背景にあるので、交通マナーが悪いという問題ではありません。大きな事故につながってしまうので、伊予の早曲がりといった通称だけではなく、違反である旨も少しでも浸透していけばいいと思います」と警鐘を鳴らしています。

●名古屋走り
愛知県警の担当者は、「いわゆる名古屋走りという言葉に明確な定義はなく、こうした違反が名古屋走りであると定義付けてはいません」と話しますが、一般的には黄色信号で加速して交差点に進入するいわゆる信号無視や、ウィンカーを出さずに車線変更をする合図不履行などが、いわゆる名古屋走りと呼ばれています。
信号無視が適用された場合は違反点数2点に加え二輪車は7000円、原付には6000円の反則金が科せられることに。
また、合図不履行は違反点数1点に加え二輪車は6000円、原付の場合は5000円の反則金もしくは5万円以下の罰金が科せられることになるので注意してください。
愛知県警察ではこうした違反を認めた場合、クルマ、バイクを問わず、交通指導取締りを実施しているとの事。

加えて、「名古屋走り」という言葉が用いられていることは恥ずかしいことであると呼び掛ける広報チラシを作成し、配布するなどしているほか、 交通違反に対する交通指導取締りを実施しています。
※ ※ ※
このように日本各地に存在するご当地交通ルールは、クルマだけでなくバイクにも該当する事例が多いとの事でしたが、これらは交通事故の可能性を高める非常に危険な行為です。
各県警も啓蒙や周知活動をおこなっているようですが、すぐにはなくならないのが現状。誰もが安全に運転をするためにも、ライダー一人ひとりの心構えが試されているといえるでしょう。









