一体どうすれば!?信号のない交差点、どちらが優先される?
信号や一時停止の標識がない交差点では、しばしばどちらの道が優先される道路か分からなくなる時があります。そんな時は、どのように優先道路を見極めればよいのでしょうか?警視庁交通相談コーナーに確認してみました。
交通相談コーナーに聞く!優先道路の見分け方とは
信号や一時停止の標識等がある交差点では、優先すべき道路がハッキリしており、迷うことはないでしょう。しかし、信号も一時停止の標識等もない交差点で、どちらが優先かを正しく見極められる人はどれほどいるのでしょうか。

運転免許を持っている人の場合、既に教習所で学んでいるはずですが、忘れてしまっている人も少なくはないでしょう。
では、どのように優先道路を見極めていけばよいのでしょうか。交通相談コーナーの担当者は以下のように話します。
「まず、優先道路の標識がある道路や、中央線が交差点内にある道路は優先道路になります。また、そうした手がかりがない場合、広いほうの道路が優先道路になります」
優先道路の標識は、優先される側の道路に設置されているほか、交差する道路のうち一方の道路の中央線が交差点の中まで進入して繋がっている場合は、その道路が優先されます。
なお、同担当者の話によると、現在都内には優先道路の標識は設置されていないようです。ただし交差点に進入して繋がっている中央線は都内でもいたるところにあるようなので、都内を走る機会の多いライダーは覚えておくとよいでしょう。

また、それらの手がかりがない時は道幅に注目するとのことですが、住宅地などの生活道路では、道幅がほぼ同じである交差点もよく目にします。そういった交差点の場合、どのように優先順位が決まるのでしょうか。
先ほどの担当者は、次のように話します。
「標識や標示がなく、道路の道幅も同じである場合、左方から来る自動車を優先させる必要があります。ただし左方の自動車が右折をしようとしている場合はこの限りではないので注意が必要です」
道路交通法36条1項には進行妨害をしてはならない車両等として、「その通行している道路と交差する道路(以下「交差道路」という。)を左方から進行してくる車両及び交差道路を通行する路面電車」が挙げられています。

ただし信号などで交通整理されている場合や、標識や道路の広さ等でこちらが優先道路になっている場合は、左方からくる車両に進路を譲る必要はありません。また、左方からくる車両が右折をしようとしている場合も左方車を優先する必要はありません。
こうして見ると、左方優先の原則に基づいて譲ったり譲られたりする機会はかなり限定的だと言えるでしょう。そのため左方優先の原則はついつい忘れがちですが、万が一事故になってしまった場合は少なからず過失割合に影響するため、注意が必要です。
また、優先道路を進むバイクやクルマの進行を妨げてしまうと交差点優先車妨害違反となります。取り締まられてしまった場合は2点の違反点数に加え、二輪車の場合は6000円、原付の場合は5000円の反則金が科されます。
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このように、交差点で優先される道路はいくつかの規則に基づいて見分けることができます。しかし実際には太い道路が優先であることや、左方優先の原則を忘れてしまっている人がいることも考えられるため、自分が優先される道路を走っていても最新の注意を払って通行するようにしましょう。