うっかり違反に要注意! バイクでしてしまいがちな違反「進路変更禁止違反」とは
ライダーがしてしまいがちな交通違反のひとつとして、「速度違反」のほかに「進路変更禁止違反」が挙げられます。この進路変更禁止違反とは、いったいどのような内容の違反なのでしょうか。
車線の意味をしっかり守らなければ違反に!?
ライダーなら誰しもが標識や道路標示をきちんと確認し、安全な走行を心がけたいものです。しかし、標識や標示の見落としによる走行禁止区域への進入や駐停車違反、速度違反といった違反を犯してしまった経験のある人もいるでしょう。
そんな、ライダーがうっかりしてしまいがちな交通違反の代表例として、「速度違反」や「進路変更禁止違反」が挙げられます。速度違反は字のごとく、法定速度を超過して走行する違反ですが、進路変更禁止違反とはどのような違反なのでしょうか。

進路変更禁止違反は、進路変更禁止区間での進路変更や、変更後の進路の後続車両の進行を妨害する恐れがある場合の進路変更をしてしまった場合に適用される違反。進路変更禁止違反が適用されると、違反点数1点に加え二輪車の場合6000円、原付の場合は5000円の反則金が科せられます。
では、具体的にはどのような場所で進路変更が禁止されているのでしょうか。
自分が走っている道路が進路変更禁止区間かどうかは、車線境界線を見て判断することができます。車線境界線には、白色の破線、白色の実線、そしてオレンジ色の実線の3種類があり、そのうち進路変更が禁止されているのは、オレンジ色の実線部分のみ。
誤解している人もいるかもしれませんが、実は白色の実線部分における車線変更は禁止されていません。ただし、交差点や横断歩道の手前から30m以内の部分は追い越し禁止場所として指定されているので注意しましょう。
なお、そのような追い越し禁止場所であっても、車線境界線が白の実線であれば追い越しを目的としない進路変更は許可されています。
具体的には、間違えて右折レーンに進入してしまった場合に車線を変更して直進レーンに戻ることなどが可能です。

ちなみに、進行方向が異なる車線を分けるために路面に引かれた中央線(センターライン)も車線境界線と同様の線が引かれますが、意味は異なります。
センターラインとして白色の破線が引かれていた場合は、追い越しはできますが、白色の実線もしくはオレンジ色の実線が引かれている場合は追い越し禁止。
もしこういった道路で追い越しをした場合は、前述したように進路変更禁止違反が適用されてしまうので、ライダーは現在走行している道路が追い越し可能かどうか、十分に見極めることが求められます。
また、バイクは高い機動力と走行時の疾走感が魅力の乗り物であるため、街中や高速道路を走行するクルマの間をすり抜けながら追い抜いていくバイクの姿を目にしたことがある人も多いと思います。
しかしついつい他のクルマの前に出ようと、オレンジ色の車線境界線を跨いでしまう事は厳禁。追い越しや、すり抜け行為自体は違反に問われることはないものの、車線境界線の意味を無視して追い越し走行をしてしまうと、進路変更禁止違反に問われてしまいます。
なお、昨今ではバイクによる無理なすり抜け行為が問題視されることも少なくありません。直接的な違反行為ではありませんが、道路交通法第26条2項において「車両は、みだりにその進路を変更してはならない」と明記されていることからも、すり抜けは推奨されるものではありません。
進路変更をする場合は、車線境界線と周囲の車両を十分に確認することを心がけましょう。









