猛暑にお届け! バイクでの雪道走行が違法になるケースを説明できる?
雪道をバイクで走行すると、違反になってしまうケースがあるようです。いったいなぜなのでしょうか。
違反になってしまうかも? バイクでの雪道走行
昨今、日本ではたびたび大雪が降り、高速道路が通行止めになるなど交通機関が大きく乱れるニュースを目にします。
通勤や通学でバイクを使用していたり、ツーリングに出かけていたりして帰宅難民になってしまったという人も、少なくないのではないでしょうか。
バイクはクルマに比べて安定性がないため、基本的に雪が降ったらバイクに乗るのは避けたほうが無難。
加えてバイクはクルマよりも寒さの影響を受けやすく、体温が下がったり集中力や判断力が低下しやすくなったりすることもあり、その影響で操作ミスや判断の遅れが生じると、事故につながりかねません。
そんなバイクでの雪道走行は、危険なだけでなく違反となるケースもあると言います。一体、どのようなケースなのでしょうか。

雪道での冬用タイヤの装着などの措置義務については、都道府県道路交通施行細則または道路交通規則によって規定されています。
たとえば東京都の場合、東京都道路交通規則第8条第6号において「積雪又は凍結により明らかにすべると認められる状態にある道路において、自動車又は原動機付自転車を運転するときは、タイヤチェーンを取り付ける等してすべり止めの措置を講ずること」と規定。
つまり、積雪や凍結している道路ではタイヤチェーンなどのすべり止めの措置をしなければいけないということ。
そのため、ノーマルタイヤのまま雪道を走行した場合、違反とみなされ自動二輪で6000円、原付で5000円の反則金が科せられます。
これらの規定は都道府県ごとに内容が異なるため、自分の住んでいる都道府県ではどのように定められているか一度確認してみるとよいでしょう。
では、バイクのすべり止めの措置には、どのようなものがあるのでしょうか。

バイクにもクルマ同様、スタッドレスタイヤやスパイクタイヤ、タイヤチェーンなどといった滑り止め対策品がラインナップされています。
例えばスタッドレスタイヤはノーマルタイヤに比べてグリップ力が強いので空回りしにくいものの、凍結した道では使用できません。
またスパイクタイヤは、「スタッド」と呼ばれる金属のピンが地面をしっかりとらえることによって空回りやスリップを防ぎます。
しかし、使用可能な地域が限られていることや125cc以下のバイクのみのラインナップであることから、使用できる人は限定されている点が難点。
そしてタイヤチェーンは、すでに装着しているタイヤにつけるチェーンのこと。駆動輪に付けるので、バイクの場合は後輪につけるケースがほとんどです。

ただ、タイヤチェーンを持っていれば雪道でもすぐに対応できますが、バイクは積める荷物が限られているので常に持ち運ぶのは困難。
また、タイヤチェーンはスピードを出したり長距離走行をしたりすると切れてしまうので、装着後の走行には十分な注意が必要です。
このように、バイクにもすべり止めの措置方法は存在しますが、排気量が大きくなるほど選択肢は少なくなります。
そのため、転倒や事故を起、さらには違反となる可能性が高まる為、基本的には雪道を走行するのは避けるべき。
雪道や凍結した道に遭遇してしまった際は、スピードを出さないこととフロントブレーキは使わないこと、両足をすぐにつけるように走行するといった点に注意してください。









