バイクを押して、そのまま路駐! 歩道に駐車することはアリ?
バイクはどこに駐車すれば問題ないのか?
駐輪場や駐車場がある場合は、それぞれ決められた場所に駐車すれば問題ありません。ただし、50cc以下の原付は駐輪場に停めることができますが、50cc超のバイクは駐車場に停めなければならないということを覚えておきましょう。

しかし、自治体によっては125cc以下のバイクを駐輪場に誘導するところも増えてきているので、不明な場合は施設の管理者に確認してみるとよいでしょう。
また、駐停車が禁止をされていない場所に限り、歩道ではなく車道に路上駐車をすることも可能です。しかしその場合でも、道路交通法では以下のような細かなルールが定められています。
まず、道路の左側に寄せて駐車するときに、右側の道路に3.5m以上の余地がなければ駐車はできません。さらに路側帯の幅が75cm以下の場合は、その路側帯を除いた車道の左端に駐車します。路側帯の幅が75cmを超える場合は、路側帯に入ることができますが、左側に75cmの余地をあけなければなりません。
ただし路側帯が75cmを超えている場合でも、歩行者用路側帯(白線2本)と駐停車禁止路側帯(白線と白の破線の2本)には入ることはできません。車道の左端に停めるようにしましょう。
では実際に歩道にバイクを駐車したり、禁止された場所へ駐車をしたりなどして「駐車違反」と判断された場合、どのような罰則が科せられるのでしょうか。

そもそも駐車違反は、駐停車違反と放置駐車違反に分けられます。駐停車違反は、警察に移動を命じられた際に運転手がその場にいる状態。そして放置駐車違反は、運転手がその場から離れていて、すぐにバイクを動かせない状態をさします。
駐停車違反の場合、駐車禁止場所に停めた場合は反則金6000円に違反点数1点、駐停車禁止場所に停めた場合は、反則金7000円に加え2点の点数が科せられます。そして放置駐車違反の場合、駐車禁止場所に停めた場合は反則金9000円に違反点数2点、駐停車禁止場所に停めた場合は、反則金1万円に違反点数3点となります。
「少しの時間だから」「人通りの少ない所だから」と軽い気持ちで歩道に駐車することは控え、きちんと所定の駐輪場、または駐車場に停めるようにしましょう。
※ ※ ※
エンジンを切ったバイクを押して歩道を歩くことは可能です。しかし、歩行者の多い歩道で道を塞いだり、人にぶつかってしまうといった危険性が全くないというわけではないことを念頭に置いておきましょう。また、どのような理由であれ、歩道に路駐をすることは違反にあたるためNGです。









