バイクを押して、そのまま路駐! 歩道に駐車することはアリ?

バイクの駐車場問題はライダーの間で長年の議題となっています。ではバイクを押して歩道を歩くと歩行者扱いとなりますが、そのまま路上駐車してもよいのでしょうか。

バイクを引いて歩道を歩いても違反ではない…ただし路上駐車はNG!

 道路を走行中に一旦エンジンを切り、バイクを降りて、そのままバイクを押して歩道を歩いている人を見かけたことはありませんか。

バイクを押して歩いている人は、歩行者と見なされる
バイクを押して歩いている人は、歩行者と見なされる

 たとえば信号待ちの交差点で、信号が変わるのを待って左折するよりも、歩道を利用して歩行者として左に曲がり、そこから車道に戻った方が早いと判断する場合などです。これが違反行為にあたらないのかと、気になる人も多いかもしれません。

 また街中では、歩道に並べて停められている自転車にバイクが紛れていたり、歩道橋の下や歩道の端などに停められているバイクを目にすることもあります。歩行者の邪魔にならない場所を選んで停めたのであろうことは分かりますが、バイクを押して歩道を歩き、そのまま路上駐車する行為は法律的に問題ないのでしょうか。

 結論からいうと、エンジンを切って、バイクを押して歩道を歩く行為は違反ではありません。しかし、そのまま歩道に路上駐車をするのは違反にあたります。

 道路交通法第2条第3項には、「次に掲げる者は、歩行者とする」として、「大型自動二輪車又は普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車、二輪又は三輪の自転車その他車体の大きさ及び構造が他の歩行者の通行を妨げるおそれのないものとして内閣府令で定める基準に該当する車両(これらの車両で側車付きのもの及び他の車両を牽けん引しているものを除く。)を押して歩いている者」と記載されています。

 つまり、歩行者の通行の妨げにならないように歩道をバイクを押して歩いている人は、歩行者と見なされるということ。

走行した後のマフラーはかなりの高温になっているため、歩行時に歩行者や動物に触れれば火傷を負わせてしまう危険性がある
走行した後のマフラーはかなりの高温になっているため、歩行時に歩行者や動物に触れれば火傷を負わせてしまう危険性がある

 ただし、バイクを押して歩道を歩く行為は違反ではないとはいえ、いくつかの注意点もあります。

 たとえばエンジンを切った状態でも、走行した後のマフラーはかなりの高温になっているため、歩行時に歩行者や動物に触れれば火傷を負わせてしまう危険性があります。さらにバイクの取り回しに慣れていない場合は、ちょっとした拍子に転倒して歩行者に怪我をさせる可能性もゼロではありません。

 では、そのまま歩道に駐車する場合はどうでしょうか。道路交通法47条第2項には「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」と記載されています。

 道路交通法において車両に区分されるものは、「軽車両」「原動機付自転車」「自動車」の3つ。つまりバイクやクルマはもちろん、自転車も歩道に駐車することはできないということになります。

【画像】バイクを押して路上に駐車してもいいのか画像で確認する(10枚)

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