つい「うっかり違反」しがち!? バイクの交通違反5つピックアップ
安全走行を心がけてはいても、つい「うっかり違反」しがちな行為は少なくありません。では、日頃から気をつけているつもりでも、ライダーが「うっかり」やりがちな違反行為としてどのようなものが挙げられるのでしょうか。
ライダーがしがちな違反行為には、どのようなものがある?
私たちライダーは、定められた法を守って走行することが法律で義務付けられています。しかし義務であることはわかっていても、バイクに乗った時につい「うっかり違反」しがちな行為は少なくありません。
では、日頃から気をつけているつもりでも、ライダーが「うっかり」やりがちな違反行為としてどのようなものが挙げられるのでしょうか。
◆一時停止違反

実は警察官が一時停止を取り締まる際、バイクがしっかりと一時停止しているかどうかを判断するために見ているのは、一時停止の際に地面に足を着けていたかどうか。たとえ車体が完全に停止していたとしても、足が地面についていなければ一時停止したとみなされないため、停止した際はしっかりと足をついておくことが重要であるとされています。
つまりライダーが停止線の前でしっかりと停まっていたと思っていても、一時停止違反とみなされるケースも少なくないということです。なおしっかり停止していないとみなされると「指定場所一時不停止等」に該当し、違反点数2点に加え、二輪車に6000円、原付の場合は5000円の反則金の支払いが命じられます。
◆整備不良

整備不良にはさまざまな状況がありますが、中でも整備不良違反の中でも違反しがちなパーツとして「マフラー」が挙げられます。もし騒音とみなされる音量のマフラーを装備して走行した場合は「騒音運転等」に該当し取締りの対象となるため、カスタムする際は慎重にパーツ選びをする必要があります。
そしてマフラーに関する違反は他にも「消音器不備違反」と呼ばれるものがあります。消音器不備違反は、マフラーに穴が開いているなどが対象。そのため、日頃からバイクに異常がないか十分に注意しておくことが求められます。
なお騒音運転等や消音器不備違反とみなされると、違反点数2点のほか二輪車は6000円、原付は5000円の反則金の支払いが科せられてしまいます。
また、愛車の状態を常日頃からチェックしておくことが重要である理由は他にもあります。それは、ヘッドライトやウィンカーなどの灯火類が不点灯であることも「無灯火違反」や「整備不良尾灯等違反」に該当する可能性があるため。もし前述の違反とみなされた場合は違反点数1点に加え、二輪車は6000円、原付は5000円の反則金が科せられます。
◆ガス欠

バイクは給油できる量がクルマに比べて少ないので、ガス欠もライダーが「うっかり」やりがちな違反行為として挙げられます。なお、もしも高速道路上でガス欠となると「自動車の運転者の遵守」に違反したとみなされ、違反点数2点に加えて7000円の反則金が科せられることになります。
高速道路を使用してロングツーリングする際は、愛車の燃費なども考慮して、どのサービスエリアで給油をするかを事前に計画しておくと安心です。
◆横断歩行者等妨害

軽快に動けるバイクは、ついつい横断歩道を歩行者が横断するよりも先に通過しようとしてしまいがち。しかし、横断歩道や歩道は歩行者が絶対的に優先であるエリアであるため、警察が最も厳しく取締りをおこなっているエリアでもあります。
本来、横断歩道を横断しようとしている歩行者を見かけた時はすぐに停止しなければ「横断歩行者等妨害等」とみなされ、違反点数2点に加えて二輪車に7000円、原付に6000円の反則金が科せられます。
ちなみに、歩行者が先に通過するよう道を譲ってくれたからといって横断歩道などを通過してしまうと、取締りの対象となることもあるので、肝に銘じておきましょう。
◆追い越し/追い抜き

横断歩道、踏切の手前、交差点などといった場所から30メートル以内は追い抜きだけでなく追い越しも禁止されていることを、念頭に置いておく必要があります。
また、追越しまたは追い抜き違反とみなされるケースとして後を絶たないのが、「すり抜け」行為。
すり抜け行為自体は違反行為とされていないものの、車両と車両の間をすり抜け前方に出るバイクに対し、「急に前方に出てくるから驚く。危険すぎる」「なぜ違反じゃなの?」という声は少なからず上がっています。すり抜けはバイクの機動性を活かした走行だとも言えますが、推奨される行為ではないため控えた方がよいでしょう。
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クルマより手軽に乗れると感じるバイクであるために、うっかり違反行為をしてしまうこともあるバイクの運転。道路標識や道路交通法にしっかりと意識を向けて、安全に運転するよう心がけることで、違反だけでなく事故も防げるようになるはずです。









